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6月から月次の定額減税が始まります

6月から月次の定額減税が始まります。

この減税は6月1日現在の情報を基に、6月以降支払われる最初の給与

または賞与の所得税から控除を行います。

対象となる人とならない人が発生するので事前に対象者を確認しておきましょう。

出産や就職等で扶養親族情報に変化がある場合もありますのでご注意ください。

 

月次の定額減税の方法

( 対象者本人 + 減税対象の同一生計配偶者 + 減税対象の扶養親族の数 )×3万円 

6月1日以降最初に支給される給与又は賞与の源泉徴収税額から控除します。

6月で控除しきれなかった場合には7月8月・・・と、令和6年中に支払う給与(賞与)の

源泉徴収税額から減税額に達するまで控除していきます。

 

対象者の確認 

それぞれについて以下の要件を全て満たしている人が月次定額減税の対象者です。

☆☆☆のついている対象者は通常の給与計算では控除の対象者になっていないため

モレがないか特に確認が必要です。

 
 
【本人】月次の定額減税では本人の所得要件はありません

 ・6月1日に在職している

 ・源泉徴収税額表の甲欄適用者

 ・居住者

【同一生計配偶者】

 ・合計所得が48万円以下

  (本人所得が900万円を超えていても該当します ☆☆☆ )

 ・居住者

【扶養親族】(16歳未満の扶養親族も含みます ☆☆☆)

 ・合計所得が48万円以下

 ・居住者である

    

6月と年末での対象が違ったら?

6月2日以降に入社した人や月次減税開始後に扶養の異動があった場合等は年末調整にて

精算されます。
 

減税額の管理など事務負担も増えます。少しでもスムーズに進められるように準備を

しておきたいですね。

   

東京で桜が満開の頃、穂高連峰はまだ雪の世界です。

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4月より交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が変わります!

4月より交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が変わります。

変更点:「1人当たり5千円以下→1万円以下に変更」

  

そもそも交際費等は法人税の計算では損金算入に制限があり、

支出した金額の全額を損金(税務上の経費)とすることができません。

  

現在、中小企業(資本金1億円以下の法人)では、

交際費について「接待飲食費の50%」または「年間800万円まで」という

上限があります。

交際費が多い法人は今回の改正で損金に計上できる金額が増えるかもしれませんね。

 

徐々にコロナ前の生活に戻り、外食の機会も増えてきたのではないでしょうか。

経費に関わる領収書には適切な保管が必要です。

飲食店の領収書には、どんな目的で誰を接待したのかが分かるように、

参加者の人数や氏名・取引先名などを記載しておきましょう。

  

先日、地元の居酒屋さんに行ってきました。訪れたのは5年ぶり。

変わらないおいしい食事と、賑やかな雰囲気に楽しいひと時を過ごすことができました。

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4月から時間外労働の上限規制が適用となります

いよいよ4月から 建設業、運送業、医師の

「働き方改革」による時間外労働の上限規制が適用となります。

 

■法定時間外労働の上限規制

【原則】36協定を結んでいる場合

 ・月45時間以内、年360時間以内

【例外】36協定の特別条項が適用される場合のみ

 ・年720時間以内(月平均60時間)

 ・年720時間以内の範囲内で

  →2~6ヶ月の平均でいずれも80時間以内(休日労働含む)

  →月100時間未満(休日労働含む)

  →月45時間を超えられるのは年6回まで

 

業種別の上限は、次のようになります。

条件がありますので、ご注意ください。

・建設業 720時間以内

・運送業 960時間以内

・医 師 960~1860時間以内

詳しくは、こちら↓

厚生労働省「はたらきかたススメ」
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/

 

先日東京でも雪が積もりました。

いつもの場所

銀世界にほっこり( ・∇・)

スタックしていざという時に段ボール(足マットでもよい)を車に積んで・・・

みなさん安全運転でお過ごしください。

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定額減税が決まりました!!

「令和6年度税制改正の大綱」によると、

今年は所得税と個人住民税の一人あたり4万円の定額減税が実施されるようです。

令和6年6月以降に支給される給与の源泉徴収に影響が出てきます!!

(年の途中なので給与計算事務をされている皆さんは大変ですね・・・泣)

 

減税の対象は年収2000万円以下(給与収入のみの場合)の

納税者本人と扶養家族になります。

扶養家族が2名いる社員は3名×4万円で12万円の減税です。

 

<対象者一人につき 所得税3万円、個人住民税1万円の減税!!>

(1)所得税

 令和6年6月1日以降に支払われる給与・賞与より順次実施されます。

 6月1日以降の入社や扶養控除申告書に変更があったりした場合や

 月々の給与等で調整できない場合は年末調整で最終調整が入ります。

 (扶養控除申告書を正確に記入し提出していますか?結構重要です!!

 

(2)住民税の特別徴収

 令和6年の特別徴収については今年は7月(通常は6月)より徴収開始となります。

 今年だけ年間住民税を11回に分けて納税となりますので注意してください。

 

※公的年金受給者や事業所得者についても6月以降に順次実施されます。 

 

今年の夏は事務作業が非常に増えるかもしれません 汗

 

がんばるぞー

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節税対策と税金の有効活用を

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いよいよ今年も残り2週間となりました

年末といえば、大掃除、年賀状、お歳暮、おせちの準備・・・

忘れてはいけないのが今年の節税対策と税金の有効活用!

 

「ふるさと納税」で返礼品ゲット

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をし、来年度の住民税を先払いする制度です。

納税自体は節税ではありませんが、全国の美味しいものや、日用品などが返礼品として

受け取れます。

  

「iDeCo(個人型確定拠出年金)」には3つの節税チャンス

掛金が全額所得控除の対象になり年末調整で申告可能

運用により発生した利益は全て非課税

一時金で受け取る場合は「 退職所得控除 」、年金として受け取る場合は

「 公的年金等控除 」の対象になります。

 

「医療費控除」を確定申告でを申告する

自分や家族の医療費などが年間10万円を超える(※)と所得税と住民税が

安くなります。

ドラッグストアなので購入した市販薬も対象になる場合があるのでレシートは

捨てずにとっておきましょう。(※所得要件によります)

 

「クレジットカード納税」でポイ活

カード会社によっては税金もポイント対象!高額な税金でポイントゲット

※決済手数料がかかります

 

価格高騰の今、万全な節税対策で暖かい寝正月を迎えましょう!

ちなみに、清水寺の今年の漢字は「税」

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電子帳簿保存法 いよいよ義務化スタート

電子帳簿等保存制度は、2024年1月より義務化がスタートします。

 

どのような制度?

電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な帳簿や領収書・請求書・決算書などを

紙ではなく電子データで保存することに関する制度で、3つに区分されています。

 

①電子取引

メール添付やWebサイトでやりとりした請求書・領収書・契約書などを

一定の要件を満たした形で保存しなければならない

  

<どのように保存すればいい?>

・改ざん防止のための措置をとる

・「日付・金額・取引先」で検索できるようにする

・ディスプレイやプリンタ等を準備する など

※保存については猶予措置があります・詳しくは国税庁HPにてご確認ください。

 
②電子帳簿等保存

会計ソフトなどから作成した帳簿書類を印刷せず電子データのまま

保存することができる

 

③スキャナ保存

紙の領収書や請求書などを、スマホやスキャナで読み取った電子データとして

保存することができる

  

インボイス制度、電子帳簿保存法と法改正が続きますが、

対応できるよう準備を進めていきましょう。

  

大学生の娘のところに行くと必ず行くパスタ専門店。次回が最後かな・・。

今年の年末は娘の引越し準備と自宅の引越しが重なり無事に年が越せるか心配です・・。

何とか頑張りたいと思います。

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そろそろ年末調整始まります

最近、朝晩の気温が急に下がり、秋らしくなってきましたね。

気付けば今年も残り3か月を切りました。

「インボイス制度」が始まりましたが、そろそろ「年末調整」の準備を始める

時期ではないでしょうか。

 

今年は大きな改正点はありませんので、令和4年と同様に、申告書を準備しましょう。

□扶養控除等(異動)申告書

 年末調整をする方は全員提出が必要です。

 結婚や扶養親族の就職等、変更があった方は確認しましょう。

 

□基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 基礎控除(最大48万円)の適用を受ける場合は、提出が必要です。

 

□保険料控除申告書

 生命保険料等の控除証明書が届く時期です。年末調整まで保管しましょう。

 年の途中で就職した方等、ご自身で支払った国民健康保険や国民年金がある方は、

 こちらも控除の対象です。

 

□住宅借入金等特別控除申告書

 住宅ローン等を利用して新築、取得、増改築をした場合、2年目以降に控除の

 適用が受けられます。(初年度は確定申告が必要です。)

 

また、それぞれの申告書を提出することで受けられる控除には以下のものがあります。

□扶養控除等(異動)申告書
・扶養控除
・障害者控除
・勤労学生控除
・寡婦控除
・ひとり親控除


□基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・所得金額調整控除

□保険料控除申告書
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除


□住宅借入金等特別控除申告書
・住宅借入金等特別控除

ゆとりをもって、早めに準備したいですね。

 

季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですので、バランスのいい食事、

十分な睡眠、適度な運動を心掛けて、あと2カ月半を元気に乗り切りましょう!

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最低賃金 長野県は948円に!

10月1日から最低賃金が改定されます。

 

長野県は948円へ 上げ幅は過去最大の40円!! (改正前908円)

 

「最低賃金」についてご存じですか?

※各都道府県ごとに設定される<地域別最低賃金>と

 特定の産業に従事する方を対象とする<特定(産業別)最低賃金>があります。

※精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除く諸手当と基本給が対象です。
 

→参考:長野労働局HP「長野県の最低賃金」

 

企業・事業主の皆様にとっては原材料費、光熱費、人件費アップを

商品・サービス価格へ転嫁、生産性向上など課題が山積みです。

 

アウトソーシングには「生産性向上」のメリットも!

この機会に経理部門の見直しをされてはいかがでしょうか。

 

とある市場の一角にある、週に4日、昼の2時間のみ営業しているお寿司屋さん。

メニューは握りと海鮮丼この厚さ、新鮮さで2年前はたったの1,000円!

価格高騰の波に乗りここ数ヶ月で1100円、1200円と高騰中

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インボイス制度にむけてご準備を

消費税インボイス制度が10月1日からはじまります。

あと約1か月半とせまってまいりました。

 

インボイス制度とは

適格請求書(インボイス)を用いて仕入税額控除を受けるための制度です。

記帳の際には適格請求書(インボイス)の記載要件を満たしているかを確認し

消費税区分を入力していきます。

 

インボイス制度の負担軽減措置として6年間は以下の制度もあります。

少額特例

 1万円未満の課税仕入については適格請求書(インボイス)の保存がなくても

 仕入税額控除ができます(※少額特例の適用を受けられる事業所の場合)

経過措置

 免税事業者等からの課税仕入につき

   令和8年9月30日までは80%控除可能

   令和11年9月30日までは50%控除可能

 

インボイス制度がはじまると取引先は、適格請求書発行事業者と

それ以外の事業者に分かれるため、上記のように消費税区分の判別、

請求書の管理が複雑になります。

 

インボイス制度がはじまる前にインボイス制度を理解したり、

請求書等の保管などルールを決めておくといいですね。

弊社グループ全体でも、インボイス制度の理解を深める為

インボイス勉強会を行って日々勉強しています。

 

この間久しぶりにゆっくり花火を観ました。やっぱりいいものですね...

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飯田店 移転のお知らせ

株式会社 経理代行 飯田事務所は8月1日より下記住所へ移転しました。

これを機に、より一層お客様の信頼にお応えできるように更なる努力をしてまいります。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

<移転先>

〒395-0063 長野県飯田市羽場町1丁目1-4

TEL:0265-49-3603

FAX:0265-49-3606

※電話番号とFAX番号が変わりますのでご注意ください。

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