令和7年の税制等の改正がいくつか予定されています。
給与に関係する主なものを紹介します。
年収の壁 引き上げへ
1.年収103万円を123万円へ引き上げ(給与所得の場合)
いわゆる「扶養の壁」が引き上げられます。
2.特定扶養控除(19歳以上23歳未満の扶養親族)の収入制限を150万円へ引き上げ
特定親族特別控除(仮称)となり、150万円を超えても188万円までは段階的に控除
が受けられる予定です。
いずれも令和7年分は年末調整などで対応されそうです。
扶養の範囲で働きたい場合の「壁」もいろいろ。
社会保険の106万円の壁も撤廃の議論がおこなわれています。
育児・介護休業法 改正 令和7年4月1月から
仕事と育児・介護を両立できるように、休暇を取れる範囲が拡大されます。
1.看護休暇の見直し
2.介護休暇の見直し
(厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」リーフレットより)
急な申し出で慌てないように、スタッフの方と日頃からコミュニケーションを取る
ことが必要ですね。
地元のスキー場がいつもより早くオープンしていました。
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令和7年分より、簡易な扶養控除等申告書の提出が可能となります。
前年から異動(変更)がない場合に限り、扶養控除等申告書に「異動なし」と記載
すればよくなりました。
手続きの簡素化が目的のようですが、運用には注意が必要です。
たくさんの注意点がある簡易な扶養控除等申告書
下記、11項目の異動がない方のみ「前年より異動なし」と書いて
簡易な申告書の提出が可能となります。
(国税庁「扶養控除等申告書の提出について」リーフレット)
例えば、扶養している家族の人数や年収に変わりはなくても、年齢が変わったことにより
控除区分が変更となる場合、「異動あり」に該当するため簡易版は使えません。
<控除区分が変更となる年齢>
〇16歳→年少扶養から一般扶養へ変更
〇19歳→一般扶養から特定扶養へ変更
〇23歳→特定扶養から一般扶養へ変更
〇70歳→一般扶養から老人扶養(同居老親またはその他)に変更
控除区分の年齢を意識して申告書を記載している人はどれくらいいるでしょうか?
頭を抱えて悩むより、今まで通り現状の内容を申告書に記載するほうが楽な気が
しますね。
<記載例1/通常様式>いつもの申告書に「前年から異動なし」と記載
①本人の氏名 ②マイナンバー(必要に応じて) ③住所又は居所 ④「前年から異動なし」と記載。
<記載例2/簡易対応様式>新様式が仲間に加わりました
この申告書の場合は①~③に記載、④にチェックをいれます
省略が可能になったというだけで、使わなければならない訳ではありません。
状況にあわせて、効率的な処理ができる方法を選んでみてはいかがでしょうか。
2024年冬の民間企業の一人当たりボーナス支給額は
各社とも企業業績の改善と人手不足の深刻化を背景に4年連続で増加という予想に
なりました。
長引く物価高が重石になるものの、2024年度後半は賃上げとボーナスの増加が
個人消費の緩やかな回復を後押ししそうです。
今年も残り3ヶ月を切りました。
そろそろ今年の年末調整が気になります。
今年のポイントは、定額減税です!
年末調整で提出した申告書をもとに、対象となる従業員や配偶者・扶養親族を確認し
定額減税額の計算を行います。
給与等から定額減税を行った方も含め、年末調整を行うすべて方について
確認が必要になります。
記載もれや記載あやまりがないように注意しましょう。
◆定額減税の対象者
【本人】
合計所得が1,805万円以下(給与収入のみ2,000万円以下)の居住者
年末調整を行う人はほぼ対象となります。
【配偶者・扶養親族】
合計所得が48万円以下(給与収入のみ103万円以下)の居住者
◆申告書の記載方法
【本人・配偶者】
「基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・年末調整に係る定額減税のための申告書・・・」に記載します
Point!本人の合計所得金額を記載し、対象に✔(給与以外に収入がある方は注意)
Point!配偶者の氏名・合計所得金額を記載し、対象に✔
★特に本人所得1,000万円超 1,805万円以下で、配偶者の所得が48万円以下の
配偶者控除等の対象とならない配偶者の記載もれに注意しましょう。
【扶養親族】
「扶養控除申告書」に記載します
Point!所得税の控除対象とならない16歳未満の扶養親族の記載
Point!就職等で扶養から外れた方の削除
保険料控除証明書や住宅ローン残高証明書も届き始めます。
年末調整に向けて、書類の準備や家族の収入等の確認を始めましょう。
2024年度の最低賃金の改定額が公表されました。
長野県の最低賃金 (2024年10月1日より)
948円→998円
47都道府県で50円~55円、過去最大の引上げ額です。
長野県は50円の引上げ、1,000円近い金額になりました。
改定に備えて、賃金の見直しが必要な従業員がいないか
今のうちに確認しておきましょう。
パートアルバイト含む全従業員が対象となりますのでご注意下さい。
また扶養の範囲で働いている従業員がいる事業所は、勤務時間の見直しなど
対策が必要になってくるかと思います。併せて確認することをおすすめします。
1. 社会保険の適用拡大対象企業とは
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で
週20時間以上働く短時間労働者は、社会保険の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、
令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く
短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
2. 加入対象の要件
短時間労働者のうち、以下の条件にすべて該当する方が加入対象となります。
ご自身の会社が、対象企業に含まれるかどうか、
加入要件を満たす従業員が何名いるかを確認し、10月の要件拡大に備えましょう。
7月に飯田市で開催された焼來肉ロックフェス、今年も楽しかったです!!!
電子帳簿保存の義務化から半年、関連サービスも整いつつあり、
保存サービスの導入を検討されるお客様が増えてきたように思います。
強制ではない「スキャナ保存」(紙の領収書などをスキャンして保存)については
現状、紙のものはそのまま紙で保存されているお客様ががほとんどです。
一方、義務である「電子取引」(メールやwebから入手した請求書など)の保存方法は、
大きく以下の3つパターンで検討されていることが多いです。
1)会計ソフトの付帯サービスを使う
例)MF、freee、弥生会計、TKCなどが提供するデータ保存サービス
<メリット>会計ソフトとの連携機能を使った業務フローの確立がしやすい
<デメリット>会計ソフトの変更がしにくい。別料金のところが多い。
2)クラウドストレージサービスを利用する
例)ドロップボックス、BOX、ジョブカン など
<メリット>会計ソフトに関係なく自由に使える。汎用性がある。
<デメリット>会計処理と保存が別業務になる。料金がかかる。
3)PCのハードディスク または USBに保存する
<メリット>利用料金がかからない
<デメリット>バックアップを自己管理で行う必要がある
取引の量、使用する会計ソフト、料金、関わる担当者など、
いろいろな面からの検討することお勧めします。
諏訪湖の花火 もう何年も行ってないなぁ
6月になり、定額減税が始まりましたが、
7月には「源泉所得税の納期の特例(納特)」の納付期限があります。
源泉所得税の納付期限は、原則、支払月の翌月10日ですが、
従業員が常時10人未満のような小規模の会社の場合、
税務署に届出をすることで、半年に一度まとめて納付することができます。
1月~6月→7/10納付期限
7月~12月→1/20納付期限
対象となる源泉所得税は、以下になります。
・給与
・賞与
・退職金
・税理士等の士業への報酬
納付期限を過ぎてしまうと、
延滞税と不納付加算税がかかる場合がありますので、
早めに納付の準備をしましょう。
お花がきれいな季節になってきて、
事務所の花壇にも大家さんが育てている花たちがきれいに咲いていまいた。
今年の夏の賞与予測は、好調な企業業績・物価高への配慮・人手不足の深刻化に加え、
前年を大きく上回る春闘の賃上げ率を背景に、高い増加率となりました。