2020年からのマイナポイント事業の際にマイナンバーカードを作成された方の多くが、
今年2025年に電子証明書の有効期限(5年)を迎える時期となっています。
■ 電子証明書の有効期限とは?

(厚生労働省リーフレットより)
■ 電子証明書の期限が切れるとどうなる?
1.オンライン手続きが利用できなくなる
・マイナポータルへのログイン
・e-Tax(電子確定申告)
・各種行政手続き(コンビニでの住民票の写しの取得など)
・金融機関でのオンライン口座開設やローン申請など
2.マイナ保険証としての利用ができなくなる
3.スマートフォン搭載の電子証明書も連動して失効する
■ 電子証明書の更新方法
有効期限の2~3カ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
マイナンバーカードと有効期限通知書を持参して、
お住いの市区町村窓口での更新手続きとなります。
※電子証明書の更新と再発行の手続はオンラインではできません。
電子で確定申告をしようと思ったときに電子証明の期限切れで申告が間に合わない!
とならないよう、お気を付けください。

快晴の中、今年も飯田では焼來肉 ロックフェスが開催されました!

まだまだ猛暑が続いていますが、夏を満喫してください!
キャッシュレス決済が浸透してきましたが、
納税もキャッシュレスが一般的になりつつあります。
住民税のキャッシュレス納付には、いくつか方法がありますが
おすすめが「ダイレクト納付」です
納付の手数料がかからず、
「ダイレクト納付口座振替依頼書」を提出するだけで始められます
■事前準備
PCdesk(WEB版)からダイレクト納付を行う口座の登録をし、
金融機関へ申請します。
手続き完了までに1ヶ月ほどかかりますのでお早めに。
■毎月の手順
PCdesk(WEB版)にログインし、以下の手順で納付します。
①市町村ごとに納付額を登録します。
②納付方法「ダイレクト方式」を選択し
「納付日を指定して納付」で希望の納付日を指定します
③納付情報を印刷またはPDF出力して保管しましょう
次の月は、金額に変更がない場合は「前月の納付情報をもとに作成」
から納付手続きができます。
→詳しくはこちら
給与支払のタイミングで住民税の納付手続きまで完了してしまえば
納付忘れも防げます。
一部の銀行では、住民税の納付にも手数料がかかるケースがあるようです。
今後、こうした対応をする銀行が増えていく可能性もあるので
窓口に行かず、キャッシュレスで納付する方法に変更してみては
どうでしょうか?

7月に行う大事な手続きのひとつに、「算定基礎届(定時決定)」の提出があります。
■ 算定基礎届とは?
「算定基礎届」とは、健康保険と厚生年金保険の保険料額(標準報酬月額)を
毎年見直すための届出です。
提出先は「日本年金機構」または加入している「健康保険組合」で、
会社が4月・5月・6月の給与データをもとに、社員一人ひとりの平均報酬額を報告
します。このデータをもとに、9月から翌年8月までの社会保険料が決定されます。
■ 提出時期と対象者
提出期間:毎年7月1日~7月10日
対象者:7月1日現在のすべての被保険者
■ 標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、給与(基本給・手当など)の平均額を「報酬月額表」に
あてはめた等級のことです。
例:平均給与が25万円 ⇒ 標準報酬月額26万円の等級に該当
この等級に応じて、健康保険料や厚生年金の金額が決まります。
算定基礎届は毎年の定例業務です。
もしミスがあると、社員のみなさんの保険料が多すぎたり少なすぎたりしてしまう
ことも。だからこそ、しっかり確認して、正しく提出することがとても大事です。

2025年夏の賞与は、今年の春闘賃上げ率が、昨年同時期の5.17%をさらに上回る
5.32%(2025春闘 第5回回答集計結果)となったことに加え、
人手不足の深刻化、好調な企業業績などの要因から、前年比2.2~2.6%の増額と
予測されています。ただし、米国政府の関税引き上げによる業績悪化懸念を受けて
一部企業では賞与が下振れする見通しです。


昨年大騒ぎした定額減税。
給与の計算のみならずソフトの対応状況の確認や明細への決められた表示など、
給与計算担当者の方は事務量が増えて大変だったのではないでしょうか。
今年1月の給与計算時には定額減税の事を気にしなくてよくなり、
「解放」されたと感じましたが、令和7年度分の住民税で定額減税を適用される方も
いらっしゃいます。
令和7年度分の個人住民税の定額減税
対象者:次のいずれもに該当する方
①納税者本人の令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下
②同一生計配偶者(※)を有している
※同一生計配偶者:納税義務者と生計を一にし、
前年の合計所得金額が48万円以下の方
定額減税額:1万円
昨年のように徴収開始時期が1か月ズレるということはなく、
定額減税を適用した後の年税額が通知書に記載されてきます。
あまり実感がないという声が多数だった昨年の定額減税ですが
所得税3万円+住民税1万円は数字でみると大きな減税額でしたね。
まだまだ滑走可能!スキーと温泉を満喫できます♨


令和7年春は協会けんぽの保険料率と雇用保険料率のダブル改定となることが
決まりました。
○協会けんぽ保険料率
令和7年3月分(4月納付分)から以下のように変更となります。
3月に賞与支給がある場合、賞与から料率変更が必要となりますので
ご注意ください。
・健康保険料率(長野県) 9.55% → 9.69%(0.14%引き上げ)
・介護保険料率(全国一律) 1.6% → 1.59%(0.01%引き下げ)
※国民健康保険・健康保険組合の保険料はそれぞれ決定となるため、
個別での確認が必要です。
○雇用保険料率
令和7年4月1日から0.1%引き下げになります。

健康保険料率・雇用保険料率はマネーフォワードやfreeeなどのクラウドシステムを
利用の方は自動で変更になると思われます。(念のため確認を!!)
弥生給与デスクトップ版をご利用されている方は手動での変更が必須ですので、
お忘れなく。

とうとう弥生給与もすべてクラウドに振り切ることになったようです。
すでに販売されているクラウド型給与ソフト「弥生給与Next」に一本化され、
今のデスクトップ版「弥生給与」は2025年5月30日をもって新規販売を終了、
2027年3月31日にサポートを終了すると発表がありました。
→【弥生給与 Next】 - 弥生株式会社【公式】
経理代行では「弥生給与」を主力ソフトとして多くのお客様に給与代行サービスを
提供してきました。販売終了に残念な気持ちもありますが、
いよいよ本格的に給与の世界がクラウドになるというワクワク感のほうが大きいかも。
先日、移行にあたってのセミナーがありました。
弥生Nextの台頭で、給与クラウドソフト戦国時代の幕開けですね。

年末に娘がNYへ行きました。
現地からLINEのビデオ通話で現地からライブ中継してくれました。
家のこたつでマンハッタンの夜景がみられるなんてすごい!とあらためて思いました。
令和7年の税制等の改正がいくつか予定されています。
給与に関係する主なものを紹介します。
年収の壁 引き上げへ
1.年収103万円を123万円へ引き上げ(給与所得の場合)
いわゆる「扶養の壁」が引き上げられます。
2.特定扶養控除(19歳以上23歳未満の扶養親族)の収入制限を150万円へ引き上げ
特定親族特別控除(仮称)となり、150万円を超えても188万円までは段階的に控除
が受けられる予定です。
いずれも令和7年分は年末調整などで対応されそうです。
扶養の範囲で働きたい場合の「壁」もいろいろ。
社会保険の106万円の壁も撤廃の議論がおこなわれています。
育児・介護休業法 改正 令和7年4月1月から
仕事と育児・介護を両立できるように、休暇を取れる範囲が拡大されます。
1.看護休暇の見直し

2.介護休暇の見直し

(厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」リーフレットより)
急な申し出で慌てないように、スタッフの方と日頃からコミュニケーションを取る
ことが必要ですね。
地元のスキー場がいつもより早くオープンしていました。

㈱経理代行ではスタッフを募集しています。
事務経験者はもちろん、新しい業界にチャレンジしたい方も
ご応募お待ちしております。
私たちと一緒に働きませんか?
→採用情報
令和7年分より、簡易な扶養控除等申告書の提出が可能となります。
前年から異動(変更)がない場合に限り、扶養控除等申告書に「異動なし」と記載
すればよくなりました。
手続きの簡素化が目的のようですが、運用には注意が必要です。
たくさんの注意点がある簡易な扶養控除等申告書
下記、11項目の異動がない方のみ「前年より異動なし」と書いて
簡易な申告書の提出が可能となります。

(国税庁「扶養控除等申告書の提出について」リーフレット)
例えば、扶養している家族の人数や年収に変わりはなくても、年齢が変わったことにより
控除区分が変更となる場合、「異動あり」に該当するため簡易版は使えません。
<控除区分が変更となる年齢>
〇16歳→年少扶養から一般扶養へ変更
〇19歳→一般扶養から特定扶養へ変更
〇23歳→特定扶養から一般扶養へ変更
〇70歳→一般扶養から老人扶養(同居老親またはその他)に変更
控除区分の年齢を意識して申告書を記載している人はどれくらいいるでしょうか?
頭を抱えて悩むより、今まで通り現状の内容を申告書に記載するほうが楽な気が
しますね。
<記載例1/通常様式>いつもの申告書に「前年から異動なし」と記載
①本人の氏名 ②マイナンバー(必要に応じて) ③住所又は居所 ④「前年から異動なし」と記載。

<記載例2/簡易対応様式>新様式が仲間に加わりました
この申告書の場合は①~③に記載、④にチェックをいれます

省略が可能になったというだけで、使わなければならない訳ではありません。
状況にあわせて、効率的な処理ができる方法を選んでみてはいかがでしょうか。
