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電子帳簿保存法 いよいよ義務化スタート

電子帳簿等保存制度は、2024年1月より義務化がスタートします。

 

どのような制度?

電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な帳簿や領収書・請求書・決算書などを

紙ではなく電子データで保存することに関する制度で、3つに区分されています。

 

①電子取引

メール添付やWebサイトでやりとりした請求書・領収書・契約書などを

一定の要件を満たした形で保存しなければならない

  

<どのように保存すればいい?>

・改ざん防止のための措置をとる

・「日付・金額・取引先」で検索できるようにする

・ディスプレイやプリンタ等を準備する など

※保存については猶予措置があります・詳しくは国税庁HPにてご確認ください。

 
②電子帳簿等保存

会計ソフトなどから作成した帳簿書類を印刷せず電子データのまま

保存することができる

 

③スキャナ保存

紙の領収書や請求書などを、スマホやスキャナで読み取った電子データとして

保存することができる

  

インボイス制度、電子帳簿保存法と法改正が続きますが、

対応できるよう準備を進めていきましょう。

  

大学生の娘のところに行くと必ず行くパスタ専門店。次回が最後かな・・。

今年の年末は娘の引越し準備と自宅の引越しが重なり無事に年が越せるか心配です・・。

何とか頑張りたいと思います。

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そろそろ年末調整始まります

最近、朝晩の気温が急に下がり、秋らしくなってきましたね。

気付けば今年も残り3か月を切りました。

「インボイス制度」が始まりましたが、そろそろ「年末調整」の準備を始める

時期ではないでしょうか。

 

今年は大きな改正点はありませんので、令和4年と同様に、申告書を準備しましょう。

□扶養控除等(異動)申告書

 年末調整をする方は全員提出が必要です。

 結婚や扶養親族の就職等、変更があった方は確認しましょう。

 

□基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 基礎控除(最大48万円)の適用を受ける場合は、提出が必要です。

 

□保険料控除申告書

 生命保険料等の控除証明書が届く時期です。年末調整まで保管しましょう。

 年の途中で就職した方等、ご自身で支払った国民健康保険や国民年金がある方は、

 こちらも控除の対象です。

 

□住宅借入金等特別控除申告書

 住宅ローン等を利用して新築、取得、増改築をした場合、2年目以降に控除の

 適用が受けられます。(初年度は確定申告が必要です。)

 

また、それぞれの申告書を提出することで受けられる控除には以下のものがあります。

□扶養控除等(異動)申告書
・扶養控除
・障害者控除
・勤労学生控除
・寡婦控除
・ひとり親控除


□基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・所得金額調整控除

□保険料控除申告書
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除


□住宅借入金等特別控除申告書
・住宅借入金等特別控除

ゆとりをもって、早めに準備したいですね。

 

季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですので、バランスのいい食事、

十分な睡眠、適度な運動を心掛けて、あと2カ月半を元気に乗り切りましょう!

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最低賃金 長野県は948円に!

10月1日から最低賃金が改定されます。

 

長野県は948円へ 上げ幅は過去最大の40円!! (改正前908円)

 

「最低賃金」についてご存じですか?

※各都道府県ごとに設定される<地域別最低賃金>と

 特定の産業に従事する方を対象とする<特定(産業別)最低賃金>があります。

※精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除く諸手当と基本給が対象です。
 

→参考:長野労働局HP「長野県の最低賃金」

 

企業・事業主の皆様にとっては原材料費、光熱費、人件費アップを

商品・サービス価格へ転嫁、生産性向上など課題が山積みです。

 

アウトソーシングには「生産性向上」のメリットも!

この機会に経理部門の見直しをされてはいかがでしょうか。

 

とある市場の一角にある、週に4日、昼の2時間のみ営業しているお寿司屋さん。

メニューは握りと海鮮丼この厚さ、新鮮さで2年前はたったの1,000円!

価格高騰の波に乗りここ数ヶ月で1100円、1200円と高騰中

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インボイス制度にむけてご準備を

消費税インボイス制度が10月1日からはじまります。

あと約1か月半とせまってまいりました。

 

インボイス制度とは

適格請求書(インボイス)を用いて仕入税額控除を受けるための制度です。

記帳の際には適格請求書(インボイス)の記載要件を満たしているかを確認し

消費税区分を入力していきます。

 

インボイス制度の負担軽減措置として6年間は以下の制度もあります。

少額特例

 1万円未満の課税仕入については適格請求書(インボイス)の保存がなくても

 仕入税額控除ができます(※少額特例の適用を受けられる事業所の場合)

経過措置

 免税事業者等からの課税仕入につき

   令和8年9月30日までは80%控除可能

   令和11年9月30日までは50%控除可能

 

インボイス制度がはじまると取引先は、適格請求書発行事業者と

それ以外の事業者に分かれるため、上記のように消費税区分の判別、

請求書の管理が複雑になります。

 

インボイス制度がはじまる前にインボイス制度を理解したり、

請求書等の保管などルールを決めておくといいですね。

弊社グループ全体でも、インボイス制度の理解を深める為

インボイス勉強会を行って日々勉強しています。

 

この間久しぶりにゆっくり花火を観ました。やっぱりいいものですね...

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飯田店 移転のお知らせ

株式会社 経理代行 飯田事務所は8月1日より下記住所へ移転しました。

これを機に、より一層お客様の信頼にお応えできるように更なる努力をしてまいります。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

<移転先>

〒395-0063 長野県飯田市羽場町1丁目1-4

TEL:0265-49-3603

FAX:0265-49-3606

※電話番号とFAX番号が変わりますのでご注意ください。

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賞与支払届を忘れずに

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「賞与支払届」とは?

賞与を支払った場合、賞与からも毎月の健康保険料や厚生年金保険料と同率の保険料を

納付しなければなりません。

「賞与支払届」とは賞与の社会保険料を納付するために必要な届出です。

 

・賞与を支給した場合

 →支給日から、原則5日以内に「賞与支払届」を提出

  ※社会保険に未加入の方は届出の必要はありません。

 

・賞与を支給しなかった場合

 →賞与支払届の提出は不要です

  ただし、日本年金機構に賞与支払予定月を登録している場合は

  「賞与不支給報告書」の届出が必要なので注意です!

  

じめじめとした天気が続いています。

今年の夏は、全国的に平年より暑くなりそうとのこと...

そろそろセミの声が聞こえてきそうです。

7月の経理業務は盛りだくさん

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7月の経理業務は盛りだくさん。

毎月の業務に加えて、7月10日期限のものがいくつかあります。

 

〇源泉所得税の納付

 納期特例の適用を受けている事業所は、半年分を納付する時期です。

 給与と賞与だけでなく、弁護士などの報酬・料金から差し引いた所得税も

 納付が必要なので、お忘れなく。

 

〇社会保険 算定基礎届の提出

 7/1時点で在籍する全ての被保険者が対象ですが、

 次に該当する方は対象外になります。

 ①6/1以降資格取得した方 (入社や契約変更された方など)

 ②7月の随時改定に該当した方 (4月昇給の会社は、該当する方が多いかも)

 ③8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方。

   

〇労働保険 年度更新

 令和4年10月に雇用保険料率が変更になったため

 前期(令和4年4月~9月)と後期(令和4年10月~令和5年3月)に

 わけて計算が必要です。

 

梅雨入りしたばかりなのに、もう梅雨明けが待ち遠しいです。

6月は住民税の切り替え月です

個人住民税の特別徴収は6月から新年度がスタート。

そろそろ市町村から「住民税決定通知書」が事業所に届き始めていると思います。

 

住民税の給与天引きは6月が切り替え月

翌5月までの1年間で、給与から引くことになります。

 

控除した住民税は翌月10日までに納付が必要ですが、従業員が10人未満なら

各市町村へ申請すると、6月10日と12月10日の年2回納付でよくなります。

  

納付書も送付されますが、ネットバンクからの納付が便利です。

ただし、納付できる期間が限定されていますので注意してください。

 

住民税はその年の1月1日現在の市町村に住所がある人に課税されます。

未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税ですが

成人年齢が18歳になったので、令和5年度から1月1日時点で18歳と19歳の人は

課税・非課税を判定する時の未成年に当たらないことになりました。

 

従業員が退職したら「給与所得者異動届出書」

会社の住所や名称変更があったら「所在地・名称変更届出書」

入社した人が特別徴収を希望したら「特別徴収切替届出(依頼)書」

市町村に提出を忘れずに。

 

鯉のぼりと雪が残る山、長野県ならではの風景ですね。

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ついに解禁!給与デジタル払い

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給与のデジタル払いの話です。

 

キャッシュレス決済をメインで使っている私には、かなり興味がそそられます。

じゃあ早速電子マネーで受け取れる?のかと思いきやなかなか難しそう。

 

(1)令和5年4月1日から、資金移動業者が指定申請を行うことができる ←イマココ★

すでにPayPay、楽天ペイメント、楽天Edy、auペイ、などが申請をしています

 ↓↓ 

(2)厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその事業者を指定します

この審査には、数か月かかることが見込まれます

 ↓↓ 

(3)利用する指定資金移動業者などを内容とする労使協定を締結します

 ↓↓ 

(4)デジタル払いを希望する従業員と同意書を交わします

 ↓↓ 

いよいよ電子マネーで給与が受け取れる!

 

......道のりはまだ遠そう。

 

受け取る側としては給与の受け取り方に選択肢が増えますが

電子マネーは本当に安全なの?という不安もあります。

支払う側の企業としては支払方法が複数になることで、手間もコストもかかりそう。

 

メリットもデメリットもある給与のデジタル払い

これからどう浸透していくのでしょうか...。

 

昨年はお昼休みにちょっと息抜きでお花見しましたが

新しいオフィスは遠目に弘法山がみえるので窓からちょっと見です。

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