今年も残り3ヶ月を切りました。
そろそろ今年の年末調整が気になります。
今年のポイントは、定額減税です!
年末調整で提出した申告書をもとに、対象となる従業員や配偶者・扶養親族を確認し
定額減税額の計算を行います。
給与等から定額減税を行った方も含め、年末調整を行うすべて方について
確認が必要になります。
記載もれや記載あやまりがないように注意しましょう。
◆定額減税の対象者
【本人】
合計所得が1,805万円以下(給与収入のみ2,000万円以下)の居住者
年末調整を行う人はほぼ対象となります。
【配偶者・扶養親族】
合計所得が48万円以下(給与収入のみ103万円以下)の居住者
◆申告書の記載方法
【本人・配偶者】
「基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・年末調整に係る定額減税のための申告書・・・」に記載します
Point!本人の合計所得金額を記載し、対象に✔(給与以外に収入がある方は注意)
Point!配偶者の氏名・合計所得金額を記載し、対象に✔
★特に本人所得1,000万円超 1,805万円以下で、配偶者の所得が48万円以下の
配偶者控除等の対象とならない配偶者の記載もれに注意しましょう。
【扶養親族】
「扶養控除申告書」に記載します
Point!所得税の控除対象とならない16歳未満の扶養親族の記載
Point!就職等で扶養から外れた方の削除
保険料控除証明書や住宅ローン残高証明書も届き始めます。
年末調整に向けて、書類の準備や家族の収入等の確認を始めましょう。
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ご応募お待ちしております。
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→採用情報
2024年度の最低賃金の改定額が公表されました。
長野県の最低賃金 (2024年10月1日より)
948円→998円
47都道府県で50円~55円、過去最大の引上げ額です。
長野県は50円の引上げ、1,000円近い金額になりました。
改定に備えて、賃金の見直しが必要な従業員がいないか
今のうちに確認しておきましょう。
パートアルバイト含む全従業員が対象となりますのでご注意下さい。
また扶養の範囲で働いている従業員がいる事業所は、勤務時間の見直しなど
対策が必要になってくるかと思います。併せて確認することをおすすめします。
1. 社会保険の適用拡大対象企業とは
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で
週20時間以上働く短時間労働者は、社会保険の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、
令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く
短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
2. 加入対象の要件
短時間労働者のうち、以下の条件にすべて該当する方が加入対象となります。
ご自身の会社が、対象企業に含まれるかどうか、
加入要件を満たす従業員が何名いるかを確認し、10月の要件拡大に備えましょう。
7月に飯田市で開催された焼來肉ロックフェス、今年も楽しかったです!!!
電子帳簿保存の義務化から半年、関連サービスも整いつつあり、
保存サービスの導入を検討されるお客様が増えてきたように思います。
強制ではない「スキャナ保存」(紙の領収書などをスキャンして保存)については
現状、紙のものはそのまま紙で保存されているお客様ががほとんどです。
一方、義務である「電子取引」(メールやwebから入手した請求書など)の保存方法は、
大きく以下の3つパターンで検討されていることが多いです。
1)会計ソフトの付帯サービスを使う
例)MF、freee、弥生会計、TKCなどが提供するデータ保存サービス
<メリット>会計ソフトとの連携機能を使った業務フローの確立がしやすい
<デメリット>会計ソフトの変更がしにくい。別料金のところが多い。
2)クラウドストレージサービスを利用する
例)ドロップボックス、BOX、ジョブカン など
<メリット>会計ソフトに関係なく自由に使える。汎用性がある。
<デメリット>会計処理と保存が別業務になる。料金がかかる。
3)PCのハードディスク または USBに保存する
<メリット>利用料金がかからない
<デメリット>バックアップを自己管理で行う必要がある
取引の量、使用する会計ソフト、料金、関わる担当者など、
いろいろな面からの検討することお勧めします。
諏訪湖の花火 もう何年も行ってないなぁ
6月になり、定額減税が始まりましたが、
7月には「源泉所得税の納期の特例(納特)」の納付期限があります。
源泉所得税の納付期限は、原則、支払月の翌月10日ですが、
従業員が常時10人未満のような小規模の会社の場合、
税務署に届出をすることで、半年に一度まとめて納付することができます。
1月~6月→7/10納付期限
7月~12月→1/20納付期限
対象となる源泉所得税は、以下になります。
・給与
・賞与
・退職金
・税理士等の士業への報酬
納付期限を過ぎてしまうと、
延滞税と不納付加算税がかかる場合がありますので、
早めに納付の準備をしましょう。
お花がきれいな季節になってきて、
事務所の花壇にも大家さんが育てている花たちがきれいに咲いていまいた。
今年の夏の賞与予測は、好調な企業業績・物価高への配慮・人手不足の深刻化に加え、
前年を大きく上回る春闘の賃上げ率を背景に、高い増加率となりました。
6月から月次の定額減税が始まります。
この減税は6月1日現在の情報を基に、6月以降支払われる最初の給与
または賞与の所得税から控除を行います。
対象となる人とならない人が発生するので事前に対象者を確認しておきましょう。
出産や就職等で扶養親族情報に変化がある場合もありますのでご注意ください。
月次の定額減税の方法
( 対象者本人 + 減税対象の同一生計配偶者 + 減税対象の扶養親族の数 )×3万円 を
6月1日以降最初に支給される給与又は賞与の源泉徴収税額から控除します。
6月で控除しきれなかった場合には7月8月・・・と、令和6年中に支払う給与(賞与)の
源泉徴収税額から減税額に達するまで控除していきます。
対象者の確認
それぞれについて以下の要件を全て満たしている人が月次定額減税の対象者です。
☆☆☆のついている対象者は通常の給与計算では控除の対象者になっていないため
モレがないか特に確認が必要です。
【本人】月次の定額減税では本人の所得要件はありません
・6月1日に在職している
・源泉徴収税額表の甲欄適用者
・居住者
【同一生計配偶者】
・合計所得が48万円以下
(本人所得が900万円を超えていても該当します ☆☆☆ )
・居住者
【扶養親族】(16歳未満の扶養親族も含みます ☆☆☆)
・合計所得が48万円以下
・居住者である
6月と年末での対象が違ったら?
6月2日以降に入社した人や月次減税開始後に扶養の異動があった場合等は年末調整にて
精算されます。
減税額の管理など事務負担も増えます。少しでもスムーズに進められるように準備を
しておきたいですね。
東京で桜が満開の頃、穂高連峰はまだ雪の世界です。
4月より交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が変わります。
変更点:「1人当たり5千円以下→1万円以下に変更」
そもそも交際費等は法人税の計算では損金算入に制限があり、
支出した金額の全額を損金(税務上の経費)とすることができません。
現在、中小企業(資本金1億円以下の法人)では、
交際費について「接待飲食費の50%」または「年間800万円まで」という
上限があります。
交際費が多い法人は今回の改正で損金に計上できる金額が増えるかもしれませんね。
徐々にコロナ前の生活に戻り、外食の機会も増えてきたのではないでしょうか。
経費に関わる領収書には適切な保管が必要です。
飲食店の領収書には、どんな目的で誰を接待したのかが分かるように、
参加者の人数や氏名・取引先名などを記載しておきましょう。
先日、地元の居酒屋さんに行ってきました。訪れたのは5年ぶり。
変わらないおいしい食事と、賑やかな雰囲気に楽しいひと時を過ごすことができました。
いよいよ4月から 建設業、運送業、医師の
「働き方改革」による時間外労働の上限規制が適用となります。
■法定時間外労働の上限規制
【原則】36協定を結んでいる場合
・月45時間以内、年360時間以内
【例外】36協定の特別条項が適用される場合のみ
・年720時間以内(月平均60時間)
・年720時間以内の範囲内で
→2~6ヶ月の平均でいずれも80時間以内(休日労働含む)
→月100時間未満(休日労働含む)
→月45時間を超えられるのは年6回まで
業種別の上限は、次のようになります。
条件がありますので、ご注意ください。
・建設業 720時間以内
・運送業 960時間以内
・医 師 960~1860時間以内
詳しくは、こちら↓
厚生労働省「はたらきかたススメ」
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/
先日東京でも雪が積もりました。
いつもの場所
銀世界にほっこり( ・∇・)
スタックしていざという時に段ボール(足マットでもよい)を車に積んで・・・
みなさん安全運転でお過ごしください。