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【年末調整】平成30年から配偶者控除が変わります

今年の年末調整から配偶者控除が大きく変わります。

配偶者控除・配偶者特別控除を受ける方は「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。

 

<1> 配偶者控除(配偶者の収入が103万円以下)を受ける方も、

 今年から「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。

 申告書は「扶養控除等申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚提出してください。

 

<2>配偶者特別控除を受ける方は、適用範囲が収入額201万6千円未満まで拡大

 されました。

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なお、申告者本人の収入額が1,220万円を超える場合は、

配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることができません。

 

今年は初めて記入する年となり、混乱が予想されますので、

早めの準備をおすすめします。

鈴木


労務通信 H30.11月号 労務通信.pdf

■有給休暇の管理方法を検討しましょう

■年末調整 平成30年から配偶者控除が変わります!

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

最低賃金、長野県は821円に

最低賃金が10月1日より改定され、平成30年度長野県は821円となります。

平成29年度から26円の引き上げとなりました。

日給や月給の方は時間当たりの金額が最低賃金を下回っていないか確認が必要です。

 

<計算式 月給の場合>

時間当たりの金額=基本給+諸手当(注)÷1ヶ月の所定労働時間

注)諸手当:通勤手当・精皆勤手当・家族手当、残業代などは含まれません

 

最低賃金を下回っていると、罰則が科せられる場合があるので注意しましょう。

宮下

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シャインマスカット。長野県は全国一だそうです。


労務通信 H30.10月号 労務通信.pdf

■今後の時間外労働の上限規制への対応策

■平成30年度最低賃金が10月1日より改定されます

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

ペーパーレス化~自社に合った方法を~

ペーパーレス」。今や特別な事ではなくなってきました。

オフィスから紙がなくなれば「どこでもオフィス」が可能になり、

近年話題の働き方改革にも貢献することができそうです。

クラウド給与ソフトに移行する等、給与関連の書類だけでも

「紙を持たない」方向にゆっくりですが向かっています。

ペーパーレス化は進めていくメリットもたくさんありますが、

デメリットも存在します。

向き・不向きを考えながら自社に合う方法をとれるといいですね。

 

メリット

・閲覧制限によるセキュリティ強化

・遠隔地での業務が可能

・保管場所をとらない

 

デメリット

・メモが気軽にできない

・ITに不慣れな場合、かえって業務効率が低下する

・画面のサイズによって閲覧しにくい文書がある

 

なお、法律で原本保存が義務付けられている文書については、留意すべき事項が多くあります。ご注意ください。(e-文書法)

飯塚

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労務通信 H30.9月号 労務通信.pdf

■2019年4月からの「働き方改革」でどう変わる!?

■「ペーパーレス化」自社に合った方法を

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

 

代表者も労災保険に加入できる?

先日、あるお客様から「代表者を労災保険に加入させたい」と問い合わせがありました。

社長や役員等は一般的には労災保険を利用することができませんが、

労災保険の保護の対象になる場合があります。

<1>一定の人数以下の労働者を常態として使用する事業主や役員、家族従事者

<2>労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者

<3>特に危険有害な作業に従事する自営業者

厚生労働省の制度のため、民間より安い保険料で、かつ、社会保険料控除の対象となります。

労働者だけでなく経営者自身も安心・安全に働けるようになるといいですね。

齊藤

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詳しくはこちら↓

労務通信 H30.8月号 労務通信.pdf

■今年度おススメ助成金!
■代表者も労災保険に加入できる?

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行) 

少しずつ広がっています「クラウド給与」

「クラウド」ってみんな使っているの?

クラウド会計、クラウド給与、クラウド勤怠・・・最近よく耳にするようになりました。

まだまだ"みんなが使っている"という状況ではありませんが、弊社でも徐々に

お問い合わせ、ご成約が増えており、今後ますます盛り上がっていくことが予想

されます。

ここではクラウド会計で有名な「MF(マネーフォワード」と「freee(フリー)」が

提供しているクラウド給与ソフトをご紹介します。

クラウド給与のメリットは?web明細.png

1.「Web明細」でペーパーレス!明細書の封入・配布作業からの解放
2.シンプルな機能と画面なため感覚的に使用できる
3.クラウド勤怠との連携により勤怠入力が不要
4.お試し期間あり!とにかく使ってみてから考えよう

 

<クラウド給与システムの流れ>

デメリットは?

1.人数が多いとコストが高い
2.複雑な計算ができなかったり、思うような帳票が出力できなかったりする

 

コストは?

2社の料金体系は似ていますが、マイナンバー管理機能の有無や、連動する

勤怠システムが異なっていたりしますので注意しましょう。


例)計算人数5名の場合(税抜)

(2018.6現在)

  

まとめ

1年前に比べると随分機能改善されています。

よくも悪くも最先端。発展途上の機能もたくさんありますが、魅力的な部分も

たくさんあります。クラウドの得意、不得意な部分がありますので、

何を重要とするかによっていいor悪いの判断が変わってくるでしょう。

ご興味があれば弊社担当まで。

 

事務所通信 316号(18.8).pdf

(発行:成迫会計グループ)

 

「働けなくなった時」役立つ公的制度をご存知ですか?

給与締日を迎え、とあるお客様から届いた給与の通信欄に

「〇〇さんが手術入院のため休んでいます」とメモがありました。

社労士に相談したところ、給与の約3分の2が「傷病手当金」として支給されました。

業務に関連して発生した傷病の場合に「労災保険」を思い浮かべる方は多いと

思いますが「傷病手当金」を思い浮かべる方は少ないのではないでしょうか。

 

働けなくなった時、公的制度では「健康保険の傷病手当金」「労災保険の休業補償給付」

「障害年金」等があり、民間では保険会社の「所得補償(就業不能)保険」等があります。

 

事業所の中で怪我、病気等で休職を余儀なくされた方がいるときは

弊社担当者につぶやいてみてくださいね。

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詳しくはこちら↓

労務通信 H30.7月号 労務通信.pdf

■最高裁判決から見る今後の労務管理は・・?
■「働けなくなった時」役立つ公的制度をご存知ですか?

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

2018年夏期賞与予測まとめ

各社の予測は、3年連続の増加が見込まれるとし、

一人あたりの平均支給金額は 373,183円 となりました。

この背景の主な要因として

①所定内給与の改善 ②企業業績の拡大 ③人手不足感が強まっていること

が考えられます。

前年の夏より伸び率が高まる見込みで、一人あたりの支給額の増加に加え、

支給対象者の増加も押し上げに作用しています。

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詳しくはこちら↓

労務通信 H30.6月号 労務通信.pdf

■両立支援等助成金拡充についてのご案内

■2018年夏期賞与予測まとめ

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

住民税の特別徴収!月々の作業は?

平成30年6月分から、いよいよ住民税の特別徴収の徹底化が始まります。

対象になる従業員は、前年中に給与の支払いを受けている全ての方

(パートやアルバイトの方を含む)で、毎月の給与から住民税を天引きし、

事業主がそれぞれの市町村へ翌月10日までに納めます。

 

給与から引く住民税の金額は、市町村から通知されますので、

所得税の源泉徴収のように毎月の計算は必要ありません。

また、退職、休職等により給与の支払いを受けなくなった方がいる場合には、

市町村へ異動届を提出し、残りの住民税を最終給与より一括で徴収するか、

従業員の方が市町村へ直接納める方法(普通徴収)に切り替えます。

 

~給与計算代行サービスをご契約いただいているお客様はこちらへ~

住民税特別徴収の事務手続き.pdf

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労務通信 H30.5月号 労務通信.pdf

■平成30年度労働行政の動向は?
■住民税の特別徴収!月々の作業は?

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

住民税の更新時期です

住民税の特別徴収が徹底化され、ドキドキしている事業主の方も

いらっしゃるかと思います。

今後の予定を簡単にお知らせします。

 

~決定通知が届きます~

4月末~5月上旬に市町村から「住民税決定通知書」が事業所へ届きます。

給与天引き額が記載されていますので、対象者の確認をしてください。

本人用の通知書も同封されていますので、配布の準備を行います。

6月の給与明細書と一緒に配布する事業所が多いです。

 

~住民税の納付があります~

天引きした住民税を市町村に納めます。

初回は6月分住民税を7月10日までに納付となります。

納付書による納付とインターネットバンキングからの納付方法があります。

→参考記事 住民税、ネットで納税できないの?

  

給与計算代行サービスをご契約いただいているお客様は

担当者までご相談ください。

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協会けんぽの保険料率が変更になります

協会けんぽの健康保険料率は各都道府県により異なり、

長野県では9.76%から9.71%に引下げられ、新潟県に次いで

2番目に低くなりました。

全国一律の介護保険料率は、1.65%から1.57%に引下げとなります。

 

給与から控除される従業員負担分は次の通りです。

健康保険料4.855% 介護保険料0.785% (長野県)

雇用保険料(一般業)0.3% (建設業)0.4% (変更なし)

 

また、従業員採用時の社会保険と雇用保険の資格取得日は、

事業主と本人との間で契約した在籍となる初日(試用期間や研修期間も

含みます)になります。試用期間、研修期間、休日、祝日等がある場合には、

注意が必要です。

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詳しくはこちら↓

労務通信 H30.4月号 労務通信.pdf

■キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件が変更されます

■平成30年3月分(4月納付)から協会健保の保険料率が変わります

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

 

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