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6月は住民税の切り替え月です

個人住民税の特別徴収は6月から新年度がスタート。

そろそろ市町村から「住民税決定通知書」が事業所に届き始めていると思います。

 

住民税の給与天引きは6月が切り替え月

翌5月までの1年間で、給与から引くことになります。

 

控除した住民税は翌月10日までに納付が必要ですが、従業員が10人未満なら

各市町村へ申請すると、6月10日と12月10日の年2回納付でよくなります。

  

納付書も送付されますが、ネットバンクからの納付が便利です。

ただし、納付できる期間が限定されていますので注意してください。

 

住民税はその年の1月1日現在の市町村に住所がある人に課税されます。

未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税ですが

成人年齢が18歳になったので、令和5年度から1月1日時点で18歳と19歳の人は

課税・非課税を判定する時の未成年に当たらないことになりました。

 

従業員が退職したら「給与所得者異動届出書」

会社の住所や名称変更があったら「所在地・名称変更届出書」

入社した人が特別徴収を希望したら「特別徴収切替届出(依頼)書」

市町村に提出を忘れずに。

 

鯉のぼりと雪が残る山、長野県ならではの風景ですね。

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ついに解禁!給与デジタル払い

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給与のデジタル払いの話です。

 

キャッシュレス決済をメインで使っている私には、かなり興味がそそられます。

じゃあ早速電子マネーで受け取れる?のかと思いきやなかなか難しそう。

 

(1)令和5年4月1日から、資金移動業者が指定申請を行うことができる ←イマココ★

すでにPayPay、楽天ペイメント、楽天Edy、auペイ、などが申請をしています

 ↓↓ 

(2)厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその事業者を指定します

この審査には、数か月かかることが見込まれます

 ↓↓ 

(3)利用する指定資金移動業者などを内容とする労使協定を締結します

 ↓↓ 

(4)デジタル払いを希望する従業員と同意書を交わします

 ↓↓ 

いよいよ電子マネーで給与が受け取れる!

 

......道のりはまだ遠そう。

 

受け取る側としては給与の受け取り方に選択肢が増えますが

電子マネーは本当に安全なの?という不安もあります。

支払う側の企業としては支払方法が複数になることで、手間もコストもかかりそう。

 

メリットもデメリットもある給与のデジタル払い

これからどう浸透していくのでしょうか...。

 

昨年はお昼休みにちょっと息抜きでお花見しましたが

新しいオフィスは遠目に弘法山がみえるので窓からちょっと見です。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

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◆改正のポイント

令和5年4月1日から中小企業も含めたすべての企業において、

月60時間を超えた時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。

 

○深夜労働との関係

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、

深夜割増賃金率は75%となります。

 

○休日労働との関係

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日(割増35%)に行った労働時間が含まれませんが、

それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

 

月の残業時間が60時間を超える従業員がいる場合、給与計算に注意が必要です。

 

お花見、スイーツ、こころ華やぐ季節ですね。

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令和5年4月1日から雇用保険料率が改定されます

令和5年度の雇用保険料率

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令和4年の引き上げに続き、令和5年4月にも雇用保険の引き上げが行われます。

従業員負担は「6/1,000」に変更になります。(建設業は、7/1,000)

給与計算に影響しますので、十分注意しましょう。

 

今年は、松本城の桜が観測史上最も早く開花したそうです。

昨年よりも12日も早いとか。

年とともに、時間の経過を早く感じるようになりましたが

春の訪れさえもこんなに早いとは。。

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非居住者の扶養について、確認書類が必要になります

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令和5年分より、海外に住んでいる親族を扶養者とする場合は次の確認書類が必要に

なりました。

 

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<必要な書類>

(1)16歳以上30歳未満または70歳以上→親族関係書類、送金関係書類

(2)30歳以上70歳未満

  ①留学により海外に住んでいる者→親族関係書類及び留学ビザ等書類、送金関係書類

  ②障害者→親族関係書類、送金関係書類

  ③生活費または教育費の送金を38万円以上受けている者

   →親族関係書類、38万円以上送金書類

 

今年の年末に書類が揃っていることをしっかり確認しましょう。

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書類の保存に注意しましょう

年末になり、給与担当者は給与関係の書類に埋もれているのではないでしょうか。

書類には決められた保存期間がありますので再確認しておきましょう。

 

従業員から年末に提出してもらった以下の書類は

保存期間:【7年(※)】 です。

・扶養控除等(異動)申告書

・基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

・保険料控除申告書

・住宅借入金等特別控除申告書 など

 

中でもマイナンバーの記載があるものは、鍵のかかる棚などに保管し、

担当者以外が見られないようにする必要があります。

また、利用しなくなったマイナンバー情報は、正しい方法での破棄も必要になります。

   

今年もあとわずかです。

書類やデータをきれいにまとめて、気持ちのいい年越しをしましょう。

  

(※)その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間

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2022年 冬の賞与予測まとめ

支給事業所一人あたりの平均支給金額(予測)は、388,581円となりました。

各社の予測は前年比ではプラスとなるものの、コロナ禍前の水準にまでは至らない

との予想です。

業績は回復してきていますが、円安・資源高の影響による企業間格差が広がる

見込みです。

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令和4年 年末調整始まります!

  1. 気づけば、今年もあと数ヶ月・・・。

いよいよ年末調整の季節になりました。

 

今年は、昨年からの大きな改正はありません。

ひと安心(*^_^*)

 

そろそろ、保険料の控除証明書や住宅ローンの残高証明書が届き始めます。

必要な書類や扶養家族の収入等を確認し、提出間際に慌てないようにしましょう。

 

必要な書類を準備しましょう!

 

□今年、途中入社し、前職の源泉徴収票はありますか? 

   はい →前職の源泉徴収票

□生命保険料等の支払はありますか?

   はい →生命保険などの控除証明書(例:生命保険、国民年金保険、iDeCoなど)

   ※国民健康保険料の支払いがある方は、今年中に支払った金額

□住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)を受けますか?(2年以降の方)

   はい →住宅ローン控除申告書&年末残高証明書

□配偶者控除は受けますか?

   はい →配偶者の収入金額を確認

  

スマホから申告書を作成する「ペーパーレス年末調整」でも

証明書などの提出は必要です。

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松本店 住所変更のお知らせ

経理代行 松本店は10月1日より下記住所に変更になりました。

今後とも変わらずよろしくお願いいたします。

 

株式会社 経理代行 松本店

〒390-0814

長野県松本市本庄1丁目3番10号 大同生命松本ビル5F

TEL.0263-38-7300

FAX.0263-38-7301

※電話、FAX番号は変更ありません。

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松本店 臨時休業のお知らせ

経理代行 松本店は、9月30日(金)は電気工事のため休業日とさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

株式会社 経理代行 

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