
令和5年分より、海外に住んでいる親族を扶養者とする場合は次の確認書類が必要に
なりました。

<必要な書類>
(1)16歳以上30歳未満または70歳以上→親族関係書類、送金関係書類
(2)30歳以上70歳未満
①留学により海外に住んでいる者→親族関係書類及び留学ビザ等書類、送金関係書類
②障害者→親族関係書類、送金関係書類
③生活費または教育費の送金を38万円以上受けている者
→親族関係書類、38万円以上送金書類
今年の年末に書類が揃っていることをしっかり確認しましょう。

年末になり、給与担当者は給与関係の書類に埋もれているのではないでしょうか。
書類には決められた保存期間がありますので再確認しておきましょう。
従業員から年末に提出してもらった以下の書類は
保存期間:【7年(※)】 です。
・扶養控除等(異動)申告書
・基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書 など
中でもマイナンバーの記載があるものは、鍵のかかる棚などに保管し、
担当者以外が見られないようにする必要があります。
また、利用しなくなったマイナンバー情報は、正しい方法での破棄も必要になります。
今年もあとわずかです。
書類やデータをきれいにまとめて、気持ちのいい年越しをしましょう。
(※)その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間

支給事業所一人あたりの平均支給金額(予測)は、388,581円となりました。
各社の予測は前年比ではプラスとなるものの、コロナ禍前の水準にまでは至らない
との予想です。
業績は回復してきていますが、円安・資源高の影響による企業間格差が広がる
見込みです。



- 気づけば、今年もあと数ヶ月・・・。
いよいよ年末調整の季節になりました。
今年は、昨年からの大きな改正はありません。
ひと安心(*^_^*)
そろそろ、保険料の控除証明書や住宅ローンの残高証明書が届き始めます。
必要な書類や扶養家族の収入等を確認し、提出間際に慌てないようにしましょう。
必要な書類を準備しましょう!
□今年、途中入社し、前職の源泉徴収票はありますか?
はい →前職の源泉徴収票
□生命保険料等の支払はありますか?
はい →生命保険などの控除証明書(例:生命保険、国民年金保険、iDeCoなど)
※国民健康保険料の支払いがある方は、今年中に支払った金額
□住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)を受けますか?(2年以降の方)
はい →住宅ローン控除申告書&年末残高証明書
□配偶者控除は受けますか?
はい →配偶者の収入金額を確認
スマホから申告書を作成する「ペーパーレス年末調整」でも
証明書などの提出は必要です。

経理代行 松本店は10月1日より下記住所に変更になりました。
今後とも変わらずよろしくお願いいたします。
株式会社 経理代行 松本店
〒390-0814
長野県松本市本庄1丁目3番10号 大同生命松本ビル5F
TEL.0263-38-7300
FAX.0263-38-7301
※電話、FAX番号は変更ありません。

経理代行 松本店は、9月30日(金)は電気工事のため休業日とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
株式会社 経理代行

2022年度の最低賃金の改定額が公表されました。
47都道府県で30円~33円、過去最大の引上げ額です。
長野県の場合は2022年10月1日より31円の引上げとなります。
長野県の最低賃金 (2022年10月1日より(予定))

ついに長野県も900円台になりました。
改定に備えて、賃金の見直しが必要な従業員がいないか
今のうちに確認しておきましょう。
パートアルバイト含む全従業員が対象となりますのでご注意下さい。
また扶養の範囲で働いている従業員がいる事業所は、勤務時間の見直しなど
対策が必要になってくるかと思います。併せて確認することをおすすめします。

令和4年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件の適用範囲拡大が段階的に
実施されます。
変更点

また、適用拡大後は従業員の人数のカウント方法も変わるので注意が必要です。
従業員数のカウント方法
<現在>
短時間労働者を除く労働者の総数
↓
<令和4年10月以降>
通常の労働者+現在加入要件を満たしている短時間労働者
対象企業に含まれるかどうか、
短時間労働者の要件に当てはまる従業員が何人いるか、
改正後のルールと照らし合わせ確認しておく必要があります。

植物の成長が早すぎて、手入れが追いつきません。
2022年10月から育児休業中の社会保険料免除の要件が改正されます。
育児・介護休業法改正により育児休業が短期間で分割して取得できるようになります。
短期間の育児休業等に対応するため、社会保険料免除の要件が見直しされます。
※2022年10月1日以降に開始する育児休業に適用されます。


今まで、給与も賞与も月末だけを意識していればよかったのが
免除対象の判断が今までよりも難しくなります。
給与と賞与を分けて考え、育児休業等の期間をしっかり把握して対応する
必要がありますね。

今年の夏の賞与は、各社ともコロナ禍から持ち直し業績の改善により
賞与支給事業者も増加する見通し、プラスに転じると予測しています。

夏期賞与一人あたり金額推移(円)

(厚生労働省「毎月勤労統計」より)

田んぼを渡る心地よい風、水鏡にうつる空や雲、正にさわやか信州です。