
◆改正のポイント
令和5年4月1日から中小企業も含めたすべての企業において、
月60時間を超えた時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
○深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率は75%となります。
○休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日(割増35%)に行った労働時間が含まれませんが、
それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
月の残業時間が60時間を超える従業員がいる場合、給与計算に注意が必要です。
お花見、スイーツ、こころ華やぐ季節ですね。

令和5年度の雇用保険料率

令和4年の引き上げに続き、令和5年4月にも雇用保険の引き上げが行われます。
従業員負担は「6/1,000」に変更になります。(建設業は、7/1,000)
給与計算に影響しますので、十分注意しましょう。
今年は、松本城の桜が観測史上最も早く開花したそうです。
昨年よりも12日も早いとか。
年とともに、時間の経過を早く感じるようになりましたが
春の訪れさえもこんなに早いとは。。


令和5年分より、海外に住んでいる親族を扶養者とする場合は次の確認書類が必要に
なりました。

<必要な書類>
(1)16歳以上30歳未満または70歳以上→親族関係書類、送金関係書類
(2)30歳以上70歳未満
①留学により海外に住んでいる者→親族関係書類及び留学ビザ等書類、送金関係書類
②障害者→親族関係書類、送金関係書類
③生活費または教育費の送金を38万円以上受けている者
→親族関係書類、38万円以上送金書類
今年の年末に書類が揃っていることをしっかり確認しましょう。

年末になり、給与担当者は給与関係の書類に埋もれているのではないでしょうか。
書類には決められた保存期間がありますので再確認しておきましょう。
従業員から年末に提出してもらった以下の書類は
保存期間:【7年(※)】 です。
・扶養控除等(異動)申告書
・基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書 など
中でもマイナンバーの記載があるものは、鍵のかかる棚などに保管し、
担当者以外が見られないようにする必要があります。
また、利用しなくなったマイナンバー情報は、正しい方法での破棄も必要になります。
今年もあとわずかです。
書類やデータをきれいにまとめて、気持ちのいい年越しをしましょう。
(※)その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間

支給事業所一人あたりの平均支給金額(予測)は、388,581円となりました。
各社の予測は前年比ではプラスとなるものの、コロナ禍前の水準にまでは至らない
との予想です。
業績は回復してきていますが、円安・資源高の影響による企業間格差が広がる
見込みです。



- 気づけば、今年もあと数ヶ月・・・。
いよいよ年末調整の季節になりました。
今年は、昨年からの大きな改正はありません。
ひと安心(*^_^*)
そろそろ、保険料の控除証明書や住宅ローンの残高証明書が届き始めます。
必要な書類や扶養家族の収入等を確認し、提出間際に慌てないようにしましょう。
必要な書類を準備しましょう!
□今年、途中入社し、前職の源泉徴収票はありますか?
はい →前職の源泉徴収票
□生命保険料等の支払はありますか?
はい →生命保険などの控除証明書(例:生命保険、国民年金保険、iDeCoなど)
※国民健康保険料の支払いがある方は、今年中に支払った金額
□住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)を受けますか?(2年以降の方)
はい →住宅ローン控除申告書&年末残高証明書
□配偶者控除は受けますか?
はい →配偶者の収入金額を確認
スマホから申告書を作成する「ペーパーレス年末調整」でも
証明書などの提出は必要です。

経理代行 松本店は10月1日より下記住所に変更になりました。
今後とも変わらずよろしくお願いいたします。
株式会社 経理代行 松本店
〒390-0814
長野県松本市本庄1丁目3番10号 大同生命松本ビル5F
TEL.0263-38-7300
FAX.0263-38-7301
※電話、FAX番号は変更ありません。

経理代行 松本店は、9月30日(金)は電気工事のため休業日とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
株式会社 経理代行

2022年度の最低賃金の改定額が公表されました。
47都道府県で30円~33円、過去最大の引上げ額です。
長野県の場合は2022年10月1日より31円の引上げとなります。
長野県の最低賃金 (2022年10月1日より(予定))

ついに長野県も900円台になりました。
改定に備えて、賃金の見直しが必要な従業員がいないか
今のうちに確認しておきましょう。
パートアルバイト含む全従業員が対象となりますのでご注意下さい。
また扶養の範囲で働いている従業員がいる事業所は、勤務時間の見直しなど
対策が必要になってくるかと思います。併せて確認することをおすすめします。

令和4年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件の適用範囲拡大が段階的に
実施されます。
変更点

また、適用拡大後は従業員の人数のカウント方法も変わるので注意が必要です。
従業員数のカウント方法
<現在>
短時間労働者を除く労働者の総数
↓
<令和4年10月以降>
通常の労働者+現在加入要件を満たしている短時間労働者
対象企業に含まれるかどうか、
短時間労働者の要件に当てはまる従業員が何人いるか、
改正後のルールと照らし合わせ確認しておく必要があります。

植物の成長が早すぎて、手入れが追いつきません。