どうする?事業所の対応
《育児・介護休業法が改正されます》
平成29年1月1日から育児休業や介護休業が取得しにくい方に取得を促進するように育児・介護休業法が改正されます。
これまで妊娠すると辞めることが通例になっていた事業所もあります。本人が退職を希望していない場合は、人材の確保という方向転換も必要です。
《助成金もあります!》
制度の構築ために助成金を利用することも一考です。現在育児休業に関する助成金としては、下記の3つ助成金があります。
■両立支援助成金
・育児復帰プランコース・・・育児休業させて30万円、職場復帰して30万円
・代替要員確保コース・・・・・・育児休業取得者の代替要員を確保して、取得者が現職復帰した場合50万円
■出生時両立支援助成金・・・男性従業員が子の出生後8週間以内に連続5日以上育児休業取得した場合60万円
どうする?給与計算
~産前産後休業・育児休業中の社会保険と税金~
産前産後休業中や育児休業中は、会社・従業員ともに、社会保険料の免除を受けることができます。雇用保険・所得税は給与の支給がある場合、金額に応じて控除しなければなりません。
医師国保、歯科医師国保、引き続き特別徴収する住民税は給与から控除しなければならないので、産休に入る前に従業員と精算方法を確認しましょう。手続きが必要なものもありますので、これを機会に確認してみてはいかがでしょうか。
詳しくはこちら↓
労務通信 育休特大号.pdf
■従業員から「妊娠報告」を受けた時 ~事業所の対応は大丈夫でしょうか?
■産前産後休業・育児休業中の社会保険と税金
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

国税庁HPで年末調整関連の情報がアップされました。

毎年毎年税制が変わり、ついていくのに私たちも必死です。
今年のポイントをまとめました。
Point1 マイナンバー制度が本格的に始まりました
今年に入ってからの変更もあり、結局よくわからない・・・。という方も多いと思います。マイナンバーに関係する書類は以下になりますので、参考に。
《本人に提出してもらう書類》
マイナンバーあり
・扶養控除等(異動)申告書
マイナンバーなし
・保険料・配偶者特別控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除)
《年末調整で作成する書類》
マイナンバーあり
・税務署・市町村に出す源泉徴収票(給与支払報告書)
マイナンバーなし
・本人用の源泉徴収票
・源泉徴収簿
なお、ひっそりと、扶養親族の「カナ」欄が扶養控除等異動申告書に追加されています。
欄がとっても狭い!。記載漏れのないよう、ご注意ください。
Point2 国外に居住している扶養家族がいる場合、証明書類が必要です
製造業、サービス業を中心に外国の方の就労が増えています。
国外の家族を扶養したいという方は、書類の要件がかなり厳しくなっています。準備に時間がかかると思いますので、早めのお知らせをお勧めします。

いよいよ年末モードですね。
今まで65歳以後に入社した労働者は、雇用保険に新規加入できませんでした。
また、毎年4月1日時点で64歳以上の労働者は雇用保険料が免除されていました。
平成29年1月1日より、雇用保険法の改正で年齢制限が撤廃されます。
<改正内容>
●65歳以上の労働者でも新規で雇用保険に加入できるようになります。
●64歳以上の保険料免除は廃止となります。
※暫定措置として、免除廃止の予定日は平成32年4月1日となっています。
平成32年3月までは、65歳以上で新規加入する人も含め免除です。
※加入要件:31日以上の雇用見込、所定週20時間以上
65歳以降に雇用され離職、求職活動しても高年齢求職者給付金は
受給できませんでしたが、支給要件を満たすごとに受給できるようになります。
(被保険者期間6ヶ月以上必要、年金との併給可)
知識やスキルが豊富な人材確保、人材不足解消になれば
雇用する側も大きなメリットになるのではないでしょうか。
助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)もあるので、
詳細は担当者までお問合わせください。
厚生労働省HP
雇用保険の適用拡大等について
~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
詳しくはこちら↓
労務通信 H28.11月号.pdf
■育児・介護休業法が改正され、平成29年1月より施行となります!
■雇用保険法 改正! ~年齢制限撤廃へ!!~
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

今年の年末調整は、マイナンバーの回収が本格的に始まり、慌ただしくなることが想定されます。
書類の再発行にも時間がかかりますので、従業員の皆様に紛失しないようお声掛けお願いします。
《 紛失しやすい書類 》
○生保、損保、地震保険の保険料控除証明書・・・10月頃から届き始めます
○国民年金保険料控除証明書・・・11月上旬ころ発送になるようです
○前職源泉徴収票・・・中途入社で1/1以降前職で給与の支払いがある方
国税庁のHPから年末調整関連の申告書がダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
労務通信 H28.10月号.pdf
■平成28年度の最低賃金改定速報
■もうすぐ年末調整、提出書類の紛失にご注意ください!
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)