国税庁HPで年末調整関連の情報がアップされました。

毎年毎年税制が変わり、ついていくのに私たちも必死です。
今年のポイントをまとめました。
Point1 マイナンバー制度が本格的に始まりました
今年に入ってからの変更もあり、結局よくわからない・・・。という方も多いと思います。マイナンバーに関係する書類は以下になりますので、参考に。
《本人に提出してもらう書類》
マイナンバーあり
・扶養控除等(異動)申告書
マイナンバーなし
・保険料・配偶者特別控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除)
《年末調整で作成する書類》
マイナンバーあり
・税務署・市町村に出す源泉徴収票(給与支払報告書)
マイナンバーなし
・本人用の源泉徴収票
・源泉徴収簿
なお、ひっそりと、扶養親族の「カナ」欄が扶養控除等異動申告書に追加されています。
欄がとっても狭い!。記載漏れのないよう、ご注意ください。
Point2 国外に居住している扶養家族がいる場合、証明書類が必要です
製造業、サービス業を中心に外国の方の就労が増えています。
国外の家族を扶養したいという方は、書類の要件がかなり厳しくなっています。準備に時間がかかると思いますので、早めのお知らせをお勧めします。

いよいよ年末モードですね。
今まで65歳以後に入社した労働者は、雇用保険に新規加入できませんでした。
また、毎年4月1日時点で64歳以上の労働者は雇用保険料が免除されていました。
平成29年1月1日より、雇用保険法の改正で年齢制限が撤廃されます。
<改正内容>
●65歳以上の労働者でも新規で雇用保険に加入できるようになります。
●64歳以上の保険料免除は廃止となります。
※暫定措置として、免除廃止の予定日は平成32年4月1日となっています。
平成32年3月までは、65歳以上で新規加入する人も含め免除です。
※加入要件:31日以上の雇用見込、所定週20時間以上
65歳以降に雇用され離職、求職活動しても高年齢求職者給付金は
受給できませんでしたが、支給要件を満たすごとに受給できるようになります。
(被保険者期間6ヶ月以上必要、年金との併給可)
知識やスキルが豊富な人材確保、人材不足解消になれば
雇用する側も大きなメリットになるのではないでしょうか。
助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)もあるので、
詳細は担当者までお問合わせください。
厚生労働省HP
雇用保険の適用拡大等について
~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
詳しくはこちら↓
労務通信 H28.11月号.pdf
■育児・介護休業法が改正され、平成29年1月より施行となります!
■雇用保険法 改正! ~年齢制限撤廃へ!!~
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

今年の年末調整は、マイナンバーの回収が本格的に始まり、慌ただしくなることが想定されます。
書類の再発行にも時間がかかりますので、従業員の皆様に紛失しないようお声掛けお願いします。
《 紛失しやすい書類 》
○生保、損保、地震保険の保険料控除証明書・・・10月頃から届き始めます
○国民年金保険料控除証明書・・・11月上旬ころ発送になるようです
○前職源泉徴収票・・・中途入社で1/1以降前職で給与の支払いがある方
国税庁のHPから年末調整関連の申告書がダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
労務通信 H28.10月号.pdf
■平成28年度の最低賃金改定速報
■もうすぐ年末調整、提出書類の紛失にご注意ください!
(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)