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【年末調整】平成30年から配偶者控除が変わります

今年の年末調整から配偶者控除が大きく変わります。

配偶者控除・配偶者特別控除を受ける方は「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。

 

<1> 配偶者控除(配偶者の収入が103万円以下)を受ける方も、

 今年から「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。

 申告書は「扶養控除等申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚提出してください。

 

<2>配偶者特別控除を受ける方は、適用範囲が収入額201万6千円未満まで拡大

 されました。

配偶者控除等申告書2.PNG

piyo.PNGのサムネイル画像

 

なお、申告者本人の収入額が1,220万円を超える場合は、

配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることができません。

 

今年は初めて記入する年となり、混乱が予想されますので、

早めの準備をおすすめします。

鈴木


労務通信 H30.11月号 労務通信.pdf

■有給休暇の管理方法を検討しましょう

■年末調整 平成30年から配偶者控除が変わります!

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

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