株式会社経理代行・成迫会計グループ

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忘年会

少々早めの忘年会。

今年は景品が出ました。

普段協力してくれる家族へのおみやげとなったスタッフも

多かったことでしょう。

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もったいない

「保育園落ちた、働けない。」

来月復帰予定だったスタッフからの連絡。

松本市では年途中の未満児の入園は年々厳しく、

1年の育児休暇で予定通り復帰するのは狭き門のようです。

  

ばりばり働ける人材が保育園に入れず働けない。

税金納めるっていってるのに。

社会保険料も払うっていってるのに。

ほんと、もったいない。

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今どきのカメラ

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撮影:11月3日午後10時ごろ

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同日 月が昇ったばかりの午後6時ごろ

 

こんなにきれいに撮れるんですね。

そして信州の空に浮かぶ月の見事なこと。

金銀でなんかいいことありそうです。

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カメラに盛り上がるスタッフたち。

自撮モードでパチリ。

部長の大事なものバッグに携帯されているそうです。

ほかにもいいもの入ってそうです。

扶養の範囲と家族手当の確認を

平成30年より所得税の配偶者の扶養範囲が103万円から150万円へ改正されます。

配偶者や子供がいる社員に対し、家族手当を支給している場合は、扶養を確認し支給額に

ついて見直しをしましょう。

チェックポイント

<1>以下の基準を満たしている社員へ家族手当が支給されていますか?

<2>対象から外れる、もしくは対象となる家族がいませんか?

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詳しくはこちら↓

労務通信 H29.12月号 労務通信.pdf

■災害、緊急時の労務管理Q&A
■扶養の範囲を確認して家族手当も見直しましょう

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

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ラッキーだけじゃない

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落ち葉が風に舞って、日増しに寒さが身にしみるようになってきましたね。

ダウンコートをまだ着ないよう我慢している日々が続いています。

先日、年末調整の研修がありました。

今までは自分自身の年末調整でお金が戻ってきたらラッキーと思う程度でした。

きっちり復習してこの繁忙期を乗り越えたいと思います。

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初めて×初めて

今年も開催、「はじめての年末調整」研修。

生徒はもちろん初めてですが、今年は先生も初めての講師。

相変わらず女性が多いこの研修。

成迫グループの女性比率もますます高くなっていきそうです。

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8年越しの

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七色大カエデ、いつか見にいこうと思い8年...

やっと見に行くことができました(^^)

信州の秋は短いうえに台風上陸・・・曇り空の中でしたが、

自然の美しさを感じた瞬間でした。

 

さて、経理代行は、年末調整の書類をお客様に発送したりと

秋から冬に突入といった感じです。

 

いよいよ冬に備えて準備を進めてきた仕掛けが効果を発揮する(!?)時です。

この春に目標とした ~仕訳を打たない~

まず取り組んだ事が「ツールの活用」。

これをきっかけに、作業の「標準化」と「分業化」を進めてきました。

今では担当者が行う作業はわずかです。

まさかここまで変わるとは...(驚きです)

 

お客様に事務改善を提案することのある私たち。

まずは、自分たちの仕事から積極的に進めていかないとです。

さあ、冬が始まる。

頑張るぞ~

年末調整:「平成30年 扶養控除等(異動)申告書」が変わります

平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除の改正があり、

扶養控除等(異動)申告書の書き方が変わります。

 

配偶者の控除欄に記入できる要件

※申告者がご主人、配偶者が奥様で、夫婦ともに給与収入のみ場合

要件1 奥様の給与収入が150万円以

「103万円の壁」と言われていた壁が150万円まで拡大されました。

今まで配偶者特別控除に記入していた方は来年から扶養控除申告書に

記入することになります。

 

要件2 申告者本人(ご主人)の給与収入が1,120万円以下

これを超える方はかなりの高額所得者ですね。

多くのサラリーマンは要件に該当するでしょう。

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なお、申告者及び配偶者に給与以外の収入がある場合は

その収入も含めた所得での判断となります。

 

以前よりはるかに細かくなっています。

適用になるのは来年度。

年末調整は来年の年末ですが、給与での適用は1月分の

計算から始まりますので、ご注意を。

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例年より寒い日が続き、信州は冬の気配です。

 

詳しくはこちら↓

労務通信 H29.11月号 労務通信.pdf

■扶養の範囲を確認しましょう!
■平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が変わります!

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

私の知らない冬が来る!

今年もあと3ヶ月となりました。

厄除け祈願に行ったのが、ついこの間のようです。

月日が過ぎるのは早いですね。

今年入社した私にとって初めての大繁忙期の冬が

もうすぐ訪れようとしています。

冬に向けての研修、ミーティングも始まりました。

予習、スケジュール管理はもちろんですが、健康管理も大事。

以前勤めていた会社で、「繁忙期は祭り!!」と言っている方がいました。

私も楽しく乗り切りたいと思います。

 
安曇野の風景2017.10.jpg
朝の安曇野。

雲がかかっていますが、紅葉まであと少し。

私も木々が色づくように成長していけたらと思います。

今日も一日頑張ろう!

住民税の特別徴収が徹底化されます

先日、県内で住民税が普通徴収(給与天引きしていない)になっている事業所に対し、

「原則すべての事業主の皆様に従業員の個人住民税を特別徴収していいただきます」

という"指定予告通知"が県より発送されました。なかなか本気の通知でした。

従業員の住所地の市町村から次々と届いて、びっくりした事業主の方も少なくなかったと

思います。

今後、一部の例外を除き、原則すべての事業所で住民税を特別徴収(給与天引き)

しなければいけなくなります。

特別徴収の実施に伴い、いろいろ事務手続きが発生しますので、ご紹介します。

 

住民税特別徴収に伴う事務手続き

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<5月>

住民税決定通知書が届く。

内容を確認し、個人別に切り分け、配布できるようにする。

<6月~翌年5月>

決定通知の通りに給与から天引きする

住民税を各市町村へ納付する(納付書、インターネットバンキングなどで)。
参考記事→「ネットで納税できないの?」

<入退職があったら>

退職者があったら何月分まで控除するかを確認する。

異動届を作成し、市町村役場に送付する。

なお、入社の場合も異動届を出せば普通徴収から特別徴収に切り替えができます。

 

現在普通徴収のところは小規模の事業所が多く、専任の事務員がいないことも

珍しくありません。事務負担は増えますが、従業員さんとしては住民税が

給与から天引きしてもらえるのはうれしいのではないでしょうか。

 

なお、経理代行の給与計算代行サービスをご契約いただいているお客様には

オプションサービスでまるごと手続きいたします。こちらは宣伝でした♪

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問題です。ヤギがいます。上の写真、何頭いるかわかりますか?

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こたえ:6頭 (撮影:長野県松本市)

近所の風景ですが、びっくりしました。

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