賞与を支給したら
前回のお知らせに続き、賞与のお話です。
賞与を支給した際は、「社会保険料の計算」と「賞与支払届の提出」
をセットで行うことが大切です。
■賞与支払届とは?
賞与(ボーナスや一時金など)は社会保険の対象となり、社会保険料の納付が必要です。
その際に提出するのが賞与支払届です。
■提出先
管轄する年金事務所、または日本年金機構の広域事務センターへ提出します。
■期限および提出要件
・賞与を支給した場合、支給日から原則5日以内に提出が必要です。
※社会保険に加入している従業員が対象となります。
・賞与を支給しなかった場合、通常は提出不要です。
ただし、日本年金機構に賞与の支給予定月を登録している場合は、
「賞与不支給報告書」の提出が必要です。
特に6月〜8月は賞与支給が集中する時期のため、
提出漏れがないよう早めの対応を心がけましょう。









