株式会社経理代行・成迫会計グループ

  • Tel.0263-38-7300
  • mail.お問い合わせ
  • お客様窓口:松本市・長野市・飯田市

news

賞与を支給したら

前回のお知らせに続き、賞与のお話です。

賞与を支給した際は、「社会保険料の計算」と「賞与支払届の提出」

をセットで行うことが大切です。

 

■賞与支払届とは?

賞与(ボーナスや一時金など)は社会保険の対象となり、社会保険料の納付が必要です。

その際に提出するのが賞与支払届です。

 

■提出先

管轄する年金事務所、または日本年金機構の広域事務センターへ提出します。

 

■期限および提出要件

・賞与を支給した場合、支給日から原則5日以内に提出が必要です。

 ※社会保険に加入している従業員が対象となります。

・賞与を支給しなかった場合、通常は提出不要です。

 ただし、日本年金機構に賞与の支給予定月を登録している場合は、

 「賞与不支給報告書」の提出が必要です。


特に6月〜8月は賞与支給が集中する時期のため、

提出漏れがないよう早めの対応を心がけましょう。

20260615お知らせ写真.png

お知らせ一覧を見る

pagetop