子ども・子育て支援金 給与控除始まります
前回のお知らせでも少し触れましたが
2026年4月分から子ども・子育て支援金の徴収が開始になります。
社会保険料を翌月徴収(4月分を5月支給給与で控除する)としている
事業所では5月支給の給与から控除を開始します。
支援金額はいくら?(協会けんぽの場合)
支援金額=健康保険の標準報酬月額×支援金率(2026年度は0.23%)
この支援金額を労使折半で負担します。
支援金は健康保険料と同様の取り扱いをしますので賞与にも
支援金はかかります。
給与明細への記載はどうなるの?
社会保険料額の内訳として支援金額を表示することは法令上の義務とは
なっていません。使用する給与ソフトによって対応も違うと思いますので、
ご確認することをお勧めします。
子ども・子育て支援金の導入についてはニュースでも取り上げられており、
従業員からの問い合わせも予想されます。
こども家庭庁のホームぺージには支援金制度の概要について、
事業所向けのリーフレットやQ&Aやが記載されています。
参考になさってみてはいかがでしょうか。
こども家庭庁HPより









