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扶養家族の保険証を発行する為の確認書類が変更になっています

平成30年10月1日から、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定し、

保険証を発行する際には、従来の収入確認書類に加え、下記の身分関係及び

生計維持関係を確認の出来る証明書類が必要となりました。

<必要な証明書類>

①戸籍謄本・戸籍抄本・住民票(同居で被保険者が世帯主の場合)にて続柄を確認。

②別居の場合は預金通帳の写し又は現金書留の写しにて仕送りの事実と仕送り額を確認。

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春には新しい社員を迎える時期となりますので、扶養家族がいらっしゃる場合には

証明書類を加えてのご準備をお願い致します。


労務通信 H31.3月号 労務通信.pdf

■在留資格を確認しましょう!

■扶養家族の保険証を発行する為の確認書類が変更になっています

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

2019年のGWは10連休?

平成最後の新年を迎えました。改元に伴いGWが今年に限り10連休になる見込みです。

月末月初に給与支給をしている事業所は、給与計算のスケジュールを早めに検討しておく

必要がありそうです。

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対策として、

①勤怠の締日を前倒して計算、差額は翌月に精算する。

②休日出勤をして作業をする。(※休日の割増単価で労働させる、または別日程で休日を与えるなど)

等があります。

就業規則とも照らし合わせ、早めに検討をしておくと安心です。

(金融機関の業務稼働予定は事前にご確認下さい)

中村


労務通信 H31.1月号 労務通信.pdf

■クラウド型システムで業務効率化を図りましょう

■今年のGWは10連休?

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

【年末調整】「配偶者控除等申告書」の提出もれはありませんか?

配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受ける方は、今年から

「配偶者控除等申告書」の提出が必要になりました。

提出もれや、記入もれがないか確認しましょう。

 

まずはフローチャートに沿ってチェック!

参考記事→「配偶者控除受けられる?」

配偶者控除等申告書 書き方チェックポイント

①「扶養控除等申告書」の配偶者欄に記入がある方は、全員、提出がありますか?

②配偶者の所得金額は、正しいですか?

③配偶者の所得金額が変更になった場合は、修正しましょう。

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12月は賞与が出たり、繁忙期のため残業代がいつもより多いなど、

当初の見込みと差が大きくでる場合がありますので、要注意です。

小田多井


労務通信 H30.12月号 労務通信.pdf

■クラウド型労務手続きシステムで業務効率化を図りましょう

■「配偶者控除等申告書」の提出もれはありませんか?

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

【年末調整】配偶者控除受けられる?

配偶者控除、配偶者特別控除の要件が変わり、なんだか難しくなりましたね。

以下のフローチャートに沿って、控除が取れるかどうか確認してみてください。

控除の対象になる方は「配偶者控除等申告書」をがんばって書いて提出しましょう。

提出がないと、控除が取れませんのでご注意を。

チャート3.PNG

※収入は給与収入のみの場合です。年金等他に収入がある場合は計算方法が違います。

 

【記入例A】 配偶者の給与収入が103万円以下の方

 記入例A.pdf

【記入例B】 配偶者の給与収入が103万円超~201万6千円未満の方

 記入例B.pdf

【年末調整】平成30年から配偶者控除が変わります

今年の年末調整から配偶者控除が大きく変わります。

配偶者控除・配偶者特別控除を受ける方は「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。

 

<1> 配偶者控除(配偶者の収入が103万円以下)を受ける方も、

 今年から「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。

 申告書は「扶養控除等申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚提出してください。

 

<2>配偶者特別控除を受ける方は、適用範囲が収入額201万6千円未満まで拡大

 されました。

配偶者控除等申告書2.PNG

piyo.PNGのサムネイル画像

 

なお、申告者本人の収入額が1,220万円を超える場合は、

配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることができません。

 

今年は初めて記入する年となり、混乱が予想されますので、

早めの準備をおすすめします。

鈴木


労務通信 H30.11月号 労務通信.pdf

■有給休暇の管理方法を検討しましょう

■年末調整 平成30年から配偶者控除が変わります!

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

最低賃金、長野県は821円に

最低賃金が10月1日より改定され、平成30年度長野県は821円となります。

平成29年度から26円の引き上げとなりました。

日給や月給の方は時間当たりの金額が最低賃金を下回っていないか確認が必要です。

 

<計算式 月給の場合>

時間当たりの金額=基本給+諸手当(注)÷1ヶ月の所定労働時間

注)諸手当:通勤手当・精皆勤手当・家族手当、残業代などは含まれません

 

最低賃金を下回っていると、罰則が科せられる場合があるので注意しましょう。

宮下

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シャインマスカット。長野県は全国一だそうです。


労務通信 H30.10月号 労務通信.pdf

■今後の時間外労働の上限規制への対応策

■平成30年度最低賃金が10月1日より改定されます

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

ペーパーレス化~自社に合った方法を~

ペーパーレス」。今や特別な事ではなくなってきました。

オフィスから紙がなくなれば「どこでもオフィス」が可能になり、

近年話題の働き方改革にも貢献することができそうです。

クラウド給与ソフトに移行する等、給与関連の書類だけでも

「紙を持たない」方向にゆっくりですが向かっています。

ペーパーレス化は進めていくメリットもたくさんありますが、

デメリットも存在します。

向き・不向きを考えながら自社に合う方法をとれるといいですね。

 

メリット

・閲覧制限によるセキュリティ強化

・遠隔地での業務が可能

・保管場所をとらない

 

デメリット

・メモが気軽にできない

・ITに不慣れな場合、かえって業務効率が低下する

・画面のサイズによって閲覧しにくい文書がある

 

なお、法律で原本保存が義務付けられている文書については、留意すべき事項が多くあります。ご注意ください。(e-文書法)

飯塚

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労務通信 H30.9月号 労務通信.pdf

■2019年4月からの「働き方改革」でどう変わる!?

■「ペーパーレス化」自社に合った方法を

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

 

代表者も労災保険に加入できる?

先日、あるお客様から「代表者を労災保険に加入させたい」と問い合わせがありました。

社長や役員等は一般的には労災保険を利用することができませんが、

労災保険の保護の対象になる場合があります。

<1>一定の人数以下の労働者を常態として使用する事業主や役員、家族従事者

<2>労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者

<3>特に危険有害な作業に従事する自営業者

厚生労働省の制度のため、民間より安い保険料で、かつ、社会保険料控除の対象となります。

労働者だけでなく経営者自身も安心・安全に働けるようになるといいですね。

齊藤

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詳しくはこちら↓

労務通信 H30.8月号 労務通信.pdf

■今年度おススメ助成金!
■代表者も労災保険に加入できる?

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行) 

少しずつ広がっています「クラウド給与」

「クラウド」ってみんな使っているの?

クラウド会計、クラウド給与、クラウド勤怠・・・最近よく耳にするようになりました。

まだまだ"みんなが使っている"という状況ではありませんが、弊社でも徐々に

お問い合わせ、ご成約が増えており、今後ますます盛り上がっていくことが予想

されます。

ここではクラウド会計で有名な「MF(マネーフォワード」と「freee(フリー)」が

提供しているクラウド給与ソフトをご紹介します。

クラウド給与のメリットは?web明細.png

1.「Web明細」でペーパーレス!明細書の封入・配布作業からの解放
2.シンプルな機能と画面なため感覚的に使用できる
3.クラウド勤怠との連携により勤怠入力が不要
4.お試し期間あり!とにかく使ってみてから考えよう

 

<クラウド給与システムの流れ>

デメリットは?

1.人数が多いとコストが高い
2.複雑な計算ができなかったり、思うような帳票が出力できなかったりする

 

コストは?

2社の料金体系は似ていますが、マイナンバー管理機能の有無や、連動する

勤怠システムが異なっていたりしますので注意しましょう。


例)計算人数5名の場合(税抜)

(2018.6現在)

  

まとめ

1年前に比べると随分機能改善されています。

よくも悪くも最先端。発展途上の機能もたくさんありますが、魅力的な部分も

たくさんあります。クラウドの得意、不得意な部分がありますので、

何を重要とするかによっていいor悪いの判断が変わってくるでしょう。

ご興味があれば弊社担当まで。

 

事務所通信 316号(18.8).pdf

(発行:成迫会計グループ)

 

「働けなくなった時」役立つ公的制度をご存知ですか?

給与締日を迎え、とあるお客様から届いた給与の通信欄に

「〇〇さんが手術入院のため休んでいます」とメモがありました。

社労士に相談したところ、給与の約3分の2が「傷病手当金」として支給されました。

業務に関連して発生した傷病の場合に「労災保険」を思い浮かべる方は多いと

思いますが「傷病手当金」を思い浮かべる方は少ないのではないでしょうか。

 

働けなくなった時、公的制度では「健康保険の傷病手当金」「労災保険の休業補償給付」

「障害年金」等があり、民間では保険会社の「所得補償(就業不能)保険」等があります。

 

事業所の中で怪我、病気等で休職を余儀なくされた方がいるときは

弊社担当者につぶやいてみてくださいね。

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詳しくはこちら↓

労務通信 H30.7月号 労務通信.pdf

■最高裁判決から見る今後の労務管理は・・?
■「働けなくなった時」役立つ公的制度をご存知ですか?

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

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