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【消費税特集】通勤手当の変更に注意しましょう

10月の消費税増税に伴い、公共交通機関の運賃の改定が行われます。

通勤定期代を通勤手当として支給している場合は、支給額の見直しも必要になりますね。

 

【通勤手当チェック】

✔ 10月以降の通勤定期の新料金、通勤手当の変更時期(何月支給分から)を確認する

✔ 通勤費に変更があったときは、「通勤手当申請書」などを提出してもらい、

 通勤方法や経路、通勤定期代を確認する

✔定期券や回数券などを購入した際には、領収書を提出してもらい内容を確認する

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労務通信 R1.10月号 労務通信.pdf

■仕事と治療の両立支援について

■消費税増税に伴う通勤手当の変更に注意しましょう!

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

【消費税特集】軽減税率 ここに注意

消費税がいよいよ10%になります。

今回の改正でややこしいのは「8%の軽減税率」です。

ものすっっっっっごく簡単にいうと、

「食べ物、飲み物(酒類以外)、新聞は特別に消費税8%でいい」、

という制度です。

飲食店や小売業だけでなく、意外に介護医療業界が大変ではないかと思います。

食事の提供や売店があったりするので。

 

支払いの場合は、領収書に記載があるのであまり気にしなくていいと思いますが、

自社で販売する場合は逆に、軽減税率対象である旨を記載をしないといけません

レジやレセコンの設定を見直し、適正な税率表示になっているか、今一度ご確認を!!

 

8%軽減税率の対象だと思われる具体例

・レジ前で売っているガムやお菓子

・お持ち帰りの牛丼、ハンバーガーなど

・売店で売っている飲み物、食べ物

・有料老人ホーム・サ高住で提供される飲食料品(条件あり)

・薬局で売っているアメ、サプリメント

・ウォーターサーバーの水(ただし、サーバーレンタル代は10%)

※各細かい要件がありますので、必ず確認してください。

 

買うモノも売るモノも、多くのモノは消費税率があがります。

が、給与は消費税不課税なので、消費税率が上がっても給料は全く連動しません。

ザ・消費税マジック・・・。

 

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さて、ぶどう狩りはどっちでしょう??

 ↓

 ↓

 ↓

こたえ:10%

(ただし、入園料とは別に、持ち帰り分が別料金として設定されているぶどう代は8%)

Web明細書にしてみませんか?

給与明細書もペーパーレスの時代がやってきました。

web明細サービスを導入すると、社員は給与明細書をスマホやPCで確認

することができ、給与担当者は、給与明細書の配布作業がなくなります。

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データはクラウド環境に保存されているので、過去の分も確認でき、

年間の所得が気になるパートさんやアルバイトさんには嬉しいサービスですね。

 

サービスを利用するには、クラウド給与ソフトを使用する場合と、給与計算ソフトは

今のまま、給与データだけを取り込んでweb配信するサービスとがあります。

後者ですと、給与計算は今のまま、紙配布からweb明細に切り替えることができ、

比較的導入も簡単です。

情報管理の面から、紙でもらいたくない従業員さんも増えてきていると思います。

時代の流れですね。

 

弊社でもWeb明細書をご提供できます。ご興味があれば担当までご連絡ください。


労務通信 R1.9月号 労務通信.pdf

■最低賃金の確認はお早めに!

■Web明細書にしてみませんか?

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

最低賃金とうとう900円超え!

令和元年、最低賃金の全国平均は時給901円となる見込みです。

長野県は27円引きあがり848円となります。

27円の底上げは月給にすると4500円~5000円程度のアップとなります。

既存の従業員さんとのバランスも考えつつ、給与を設定していかないといけないですね。

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クラウド勤怠導入のポイント

有休や残業、労働時間の管理が厳しくなる中、今「クラウド勤怠」が注目を

集めています。

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やってみないとわからない!ということで、経理代行でもいくつかお試し導入、

検証してみました。

実際に導入するといろいろコツがわかってきて、とてもよかったです。

 

ここで、クラウド勤怠を検討するにあたってのポイントをご紹介します。

検証のポイント

✔休憩、残業、遅刻早退のつけ方、時間の丸め方法など、自社のルールに対応しているか

✔すべての勤務体系に対応できるか

✔打刻モレ、有休申請の承認ルートがどうなっているか

✔打刻機器は何がいいか、PCやタブレットは必要か

✔設置場所はどこがいいか

✔ランニングコスト、機器代はいくらかかるか

✔サポート体制は充実しているか

 

テストなので、半休とって午後から夜8時まで勤務してみたり、

打刻モレにしてみたり、いろいろなパターンで確認してみましたが、

これが結構難しかったです。

サポートセンターが頼りなので、"聞きやすさ"もかなり重要だと実感。

 

打刻機器は指紋認証型は認識率が低かった(私の場合、ほぼ認識せず。

これでは毎日遅刻です。)のですが、指紋と静脈を同時に読み取る

ハイブリッド型は認識率も高く、手軽で好評でした。

tot_toph3_timerecorder2.jpg←指紋と静脈のハイブリット型

 

勤怠システムの検討をきっかけに、システムで集計できないような

複雑なルールは見直すことができるかもしれませんね。

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退職者の住民税手続きをお忘れなく!

昨年度から住民税の特別徴収が推進され、今年度も各市町村からの通知書により

給与からの控除が始まりました。

 特別徴収対象者が退職した時には、市町村への届け出が必要になります。

「住民税異動届」に、退職時までに徴収した分と未徴収となった分を記載し、

退職者住所地の市町村へ提出をします。この届を出すことにより、

未徴収分が普通徴収へ切り替えられ、退職者へ納付書が送付されます。

 

ただし、1月1日から5月31日までの間に退職した場合は、特別徴収していない残りの

住民税全額を一括徴収して納付することとなっています。退職日によって未徴収分の

算出方法が変わりますので、徴収漏れにご注意ください。

 

また、徴収税額が0円(非課税)の方や、退職までに年税額を徴収済みの方であっても、

特別徴収対象者については、異動届の提出(普通徴収への切り替え)が必要になります

ので、ご注意を。

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労務通信 R1.8月号 労務通信.pdf

■中小企業も時間外労働の上限規制、はじまります

■退職者の住民税手続きをお忘れなく!

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

外国人雇用のルール

2019年4月から導入された新在留資格制度や、改正入国管理法で、

外国人材の受け入れが拡大されました。

外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、

適正に就労できるよう、事業主の方がしなければならない2つのルールがあります。


1. 雇入れ・離職時の届け出

外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、

在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

 

2. 適切な雇用管理

事業主が遵守すべき法令や、雇用管理の内容を盛り込んだ

「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が、

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に

基づき定められています。

 

ルールに従って手続きが漏れないようにしましょう。

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労務通信 R1.7月号 労務通信.pdf

■男性の育児休業取得に関する助成金

■外国人雇用のルール

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

2019年 夏期賞与予測まとめ

各社の予測は、3社が4年連続の増加、1社が減少との見込みとなり、

一人当たりの平均支給金額(予測)は 387,845円 となりました。

この背景には主に、①企業業績が改善傾向を維持 ②人手不足の深刻化 等が

押し上げ要因として挙げられます。

前年の夏より伸び率が大幅に鈍化する見通しで、景気の先行きが楽観視できない

ことなどが伸び率を抑制する要因となりそうです。

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労務通信 R1.6月号 労務通信.pdf

■休日出勤時の対応~「振替休日」と「代休」の違い~

■2019年 夏期賞与予測まとめ

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

西暦・和暦 かんたん変換方法

いよいよ「令和」の幕開けです。

日本では和暦と西暦、どちらの年号も使用しているため、

日常生活や仕事などで、必要に応じて私たちも両方の年号を使い分ける必要があります。

覚えておくと便利な、簡単に年号変更(平成⇔西暦)する方法をご紹介します。

 

西暦から「平成」に直す場合

西暦 - 2000 + 12
(例)2015 年 → 2015-2000+12=平成27年

 
平成から「西暦」に直す場合

平成 -  12  +  2000 
(例)平成27年 → 27-12+2000=2015年

 

2000は除き、西暦の下二桁で考えるとわかりやすいですね。

 

また社内文書の整備はもうお済みでしょうか。

これを機に和暦と西暦の社内文書・システムなどの使用状況を確認することは、

元号変更の対応以外に効率化の観点からも有効かもしれません。

なお、税務や社会保険など、役所に対する資料は和暦を用いることが一般的です。

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労務通信 R1.5月号 労務通信.pdf

■従業員の労働時間、しっかり把握されていますか?

■「平成」が終わり、新元号「令和」へ

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

平成31年度 社会保険料率を確認しましょう

春は健康保険、雇用保険料などの料率変更月となります。

今年度の社会保険料率を一覧にまとめました。

今年は健康保険(都道府県ごと設定)、介護保険料(全国一律)は変更ですが、

厚生年金、雇用保険、労災保険料は据え置きとなっています。

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労務通信 H31.4月号 労務通信.pdf

■有休の取得義務化がスタート!

■平成31年度社会保険料率を確認しましょう

(発行:成迫社会保険労務士法人、㈱経理代行)

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