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社会保険・雇用保険の加入要件を再確認しましょう

新入社員を迎えるこの時期、ライフスタイルの変化に合わせて労働契約が

変わるスタッフもいます。

そこで、社会保険の加入漏れがないように、加入要件を再確認しておくとよいでしょう。 

 

社会保険 加入要件

①所定労働時間・日数が通常の正社員の4分の3以上

②週の所定労働時間が 20時間以上

③雇用期間が 1年以上見込まれる

④賃金の月額が 8.8万円以上

⑤学生でない

被保険者が常時501人以上(※)の企業は、②~⑤に該当した場合は社会保険に

加入する義務が生じます。

(※)2022年10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上となります。

 

雇用保険 加入要件

①週の所定労働時間が20時間以上

②31日以上の雇用見込みがある

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春ですね。

新しい出会いが楽しみです。


労務通信 R3.3月号 労務通信.pdf

■雇用契約書の記載事項とは

■社会保険・雇用保険の加入条件を再確認しましょう

テレワークの実施率

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テレワークの実施率は全国平均で24.7%となり

従業員規模別にみると一万人以上では45%に対して

100人未満では13.1%と約3.4倍もの差がつきました。

 

テレワークの導入により、優秀な人材の離職防止、

柔軟な働き方のできる企業として人材確保が期待できます。

 

まずは対象者を絞り、テレワークと出社を組み合わせて

週に1回テレワークにするなど小さいところから

実施されてみてはいかがでしょうか。

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労務通信 R3.2月号 労務通信.pdf

■70 歳までの就業確保に向けて 

■テレワークの実施率

70歳までの就業機会の確保が努力義務になります

2020年には雇用保険法などいくつかの労働関係法令が改正されました。

 

2021年4月からは「70歳までの就業機会の確保等」に関する高年齢者雇用安定法が

施行され、条件に該当する事業主は、70歳までの定年引き上げや定年制の廃止など、

厚生労働省から公開されている5つの措置のうちのいずれかを講じることが

「努力義務」となりました。

 

少子高齢化が進む中、経済社会の活力を維持するため働く意欲がある高年齢者が

その能力を十分に発揮できるよう活躍できる環境の整備を目的としているそうです。

とても元気な高齢者の方もいらっしゃる中、意欲のあるシニア世代が

現役で働ける環境があるということは素晴らしいことです。

 

人生100年時代という言葉もよく耳にするようになりました。

「生涯現役」が特別なことではない時代はすぐそこまで来ているようです。

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労務通信 R3.1月号 労務通信.pdf

■応募を増やすための求人票の書き方

■70 歳までの就業機会の確保が努力義務になります

年末調整 書類の提出漏れはありませんか?

今年から年末調整を受ける際には、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の提出が必要になりました。
特にお問い合わせが多い申告書について要点をまとめました。

下記を確認し、記入漏れ提出漏れがないか再度確認をお願いします。

〇 基礎控除申告書
・年末調整対象者全員記入が必要です

〇 配偶者控除等申告書
<条件>
所得者本人の合計所得金額 1,000 万円以下
・同一生計配偶者の合計所得金額 133 万円以下

 
 上記<条件>に該当する場合は記入が必要です

〇 所得金額調整控除申告書
<条件>
所得者本人の給与の収入金額 850 万円超
<要件>
・所得者本人が特別障害者  
・同一生計配偶者が特別障害者
・扶養親族が特別障害者   
・扶養親族が年齢 23 歳未満

上記<条件>に該当し<要件>の一つに該当する場合は記入が必要です

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労務通信 R2.12月号 労務通信.pdf

■賞与・退職金に関する最高裁判

■年末調整その 2 書類の提出漏れはありませんか?

年末調整 令和2年各種控除の改正

秋も深まり年末調整の時期が来ました。今年は各種控除の改正が多々あります。


各種控除の改正 

・ 給与所得控除に関する改正
  給与収入850万円以下控除額10万円引き下げ。850万円超控除額195万円

  

・ 基礎控除に関する改正
  控除額上限48万円へ引き上げ。所得金額に応じ減額・適用外

  

・ 所得金額調整控除の創設  
  給与収入850万円超えで、本人が特別障害者に該当する、若しくは23歳未満の
  扶養親族か特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族を有する人対象

  

・ ひとり親控除の創設 
 婚姻歴・性別によらず同一生計の子を有する単身者対象。所得制限(500万円以下)有

  

・ 寡婦控除に関する改正 
 ひとり親に該当しない寡婦対象。所得制限(500万円以下)有

  

・ 扶養親族等の合計所得金額要件等の改正 
 各種所得控除の扶養親族等の合計所得金額要件が各10万円引き上げ

  

・ 住宅ローン控除「特別特定取得の特例」 
 特別特定取得かつ居住開始年月日が令和元年10月1日~令和2年12月31日の場合
 控除期間3年延長

  

上記に伴い、各申告書も変更・新設されています。
早めに必要書類のご準備・ご確認をされることをおすすめ致します。

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労務通信 R2.11月号 労務通信.pdf

■応募者を増やすために避けたい求人票の書き方

■年末調整 令和 2 年各種控除の改正

最低賃金が改定されます

長野県では10月1日より現行の最低賃金の時間額848円を1円引き上げ、

849円になる見込みです


これにより、以後の給与が最低賃金額を下回らないかの確認が必要となります。

時給以外の従業員は時給換算することになりますが、その計算の際には

精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含めることができません。

また、みなし残業代を支払っている場合には、みなし残業代についても

最低賃金額を下回っていないかの確認が必要ですので、ご注意ください。

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労務通信 R2.10月号 労務通信.pdf

■協会けんぽの被扶養者資格確認が、より厳しくなります!

■最低賃金が改定されます

~給与明細をwebに~クラウド給与始めませんか?

今、Web給与明細への関心が高まっています。

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コロナ対策で書類のやり取りはできるだけ減らしたい、

テレワークを実施しているため給与明細書の配付が難しい

拠点が多くて給与書類のやり取りが難しい・・・。

そんなお客様には、クラウド給与での給与計算代行プランがお勧めです!

経理代行の給与計算代行をご契約のお客様にはソフト利用料負担なしで、

マネーフォワードクラウド給与による給与計算代行サービスをご提供させていだきます。

是非この機会にご検討ください!

 

※税理士法人 成迫会計事務所はマネーフォワード公認メンバーです

 

〇おすすめポイント 

・従業員のPC、スマートフォンで給与明細書が参照でき、

 明細書を配付する手間がありません。(必要に応じて紙出力も可能) 

・弊社の給与計算代行プランをご利用の場合、追加料金は一切かかりません

・インターネット環境さえあれば、どこでも賃金台帳等の確認ができます。

・弊社からの書類到着を待つ必要がありませんので、振込お手続きまでに時間の余裕

 できます。 

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厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます

令和2年9月1日より厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になります。

現行の最高等級である31級(620,000円)の上にさらに1等級、

32級(650,000円)が加わります。

 
改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主の方へは

9月下旬以降、日本年金機構よりお知らせが届く予定です。

 

給与計算にも影響するので、忘れずにご確認ください。

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労務通信 R2.9月号 労務通信.pdf

■男性労働者の育児休業取得

■厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定

令和2年度の労働保険料の申告・納付期限は8月31日までです

新型コロナウイルス感染症拡大の影響をふまえ、令和2年度の労働保険料の

申告期限、納付期限が令和2年8月31日までに延長されています。

なお、口座振替による納付の場合は、令和2年10月13日が納付日となります。


※納付猶予の特例について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業にかかる収入に相当の減少があった場合、

申請により労働保険料の納付を1年間猶予することができます。


猶予の申請期限は、納付期限が到来するまでとなりますのでご注意ください。

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労務通信 R2.8月号 労務通信.pdf

■妊娠中の従業員と新型コロナウイルス感染症対策

■令和2年度の労働保険料の申告・納付期限は令和2年8月31日までです

テレワーク 中抜け時間に留意しましょう

新型コロナウイルスの影響によりテレワーク導入が拡大している中、

労務管理でお困りのことはありませんか。

今回は「中抜け時間」について留意点をご案内致します。

 

使用者が業務の指示をしないこととし、労働者が労働から離れ自由に

利用することが保障されている場合、以下のような対応が可能です。

①開始と終了を報告し休憩時間として扱いニーズに応じて就業時間を調整 

②時間単位の年次有給休暇として扱うことが可能

※上記①就業規則に記載、②労使協定の締結等要件があります


テレワークを行う場合においても労働基準関係法令が適用され遵守する必要があります。

この機会に就業規則の見直しをご検討されてはいかがでしょうか。

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労務通信 R2.7月号 労務通信.pdf

■年金制度改正法が成立しました

■テレワーク、中抜け時間に留意する必要があります

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