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70歳までの就業機会の確保が努力義務になります

2020年には雇用保険法などいくつかの労働関係法令が改正されました。

 

2021年4月からは「70歳までの就業機会の確保等」に関する高年齢者雇用安定法が

施行され、条件に該当する事業主は、70歳までの定年引き上げや定年制の廃止など、

厚生労働省から公開されている5つの措置のうちのいずれかを講じることが

「努力義務」となりました。

 

少子高齢化が進む中、経済社会の活力を維持するため働く意欲がある高年齢者が

その能力を十分に発揮できるよう活躍できる環境の整備を目的としているそうです。

とても元気な高齢者の方もいらっしゃる中、意欲のあるシニア世代が

現役で働ける環境があるということは素晴らしいことです。

 

人生100年時代という言葉もよく耳にするようになりました。

「生涯現役」が特別なことではない時代はすぐそこまで来ているようです。

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