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8月1日より共働きの健康保険の扶養基準が明確化に!

年収がほぼ同じ夫婦の子において、どちらの健康保険に加入するか、

以下のように明確化されました。

 

~夫婦とも勤務先で加入している健康保険の場合~

① 被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする

② 夫婦双方の年間年収の差額が1割以内である場合は

 主として生計を維持する者の被扶養者とする

③ 夫婦のどちらかが共済組合の組合員であって

 その方に扶養手当等の支給が認定されている場合には

 その方の被扶養者として差し支えない

 

8月以降は、この新しい取扱基準に基づいて行われることになります。

「扶養」もいろいろあって難しいですね。

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労務通信 R3.8月号 労務通信 .pdf

傷病手当金の支給期間の通算が可能になります。(令和4年1月1日~)

2021年8月1日より共働きの健康保険の扶養基準が明確化に!

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