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令和2年4月より高年齢労働者の雇用保険料徴収が始まります

現在、昭和30年4月1日以前に生まれた方の雇用保険料は免除されていますが、

免除措置が廃止される為、令和2年4月以降は事業主、従業員ともに負担する

ことになります。

4月分給与からは、通常の従業員と同様に給与から控除しますので、

徴収漏れがないよう注意しましょう。

 

<昭和30年4月1日以前に生まれた方>

令和2年3月分給与 ・・・ 免除

令和2年4月分給与~ ・・・ 免除されません

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労務通信 R2.3月号.pdf

■令和2年4月以降の法改正

■令和2年4月より高年齢労働者の雇用保険料徴収が始まります

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